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法人住民税

  ■ 法人住民税について

   法人住民税とは、市内に事務所又は事業所を有する法人や、人格のない社団等にかかる税金で、
   法人等の収益に応じ算定された法人税額(国税)を基礎に課される法人税割と、収益の有無に関わ
   らず課される均等割があります。

   (1) 納税義務者

納 税 義 務 者

区分

均等割

法人税割

市内に事務所又は事業所を有する法人

市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの

 

市内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行うもの

市内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの

 

 

  (2) 法人税割

    ア 税務署に申告される法人税を課税標準として課されます。

    イ 法人税割額 = 課税標準×12.3%(名護市の法人税割の税率)

  (3) 均等割

     均等割 = 事業所・事業所等を有していた月数 × 税率(下記のとおり)

                       12ヶ月

  (4) 均等割の税率(年額)

資本金の額

市内事業所等の従業者数

50人以下

50人を超える

50億を超える

410,000

3,000,000

10億円を超え50億円以下

410,000

1,750,000

1億円を超え10億円以下

160,000

400,000

1千万円を超え1億円以下

130,000

150,000

1千万円以下

50,000

120,000

上記以外の法人等

50,000

    ア 資本金の金額・・・資本の金額又は出資金額に資本積み立て金額を加算したもの

    イ 従業者数・・・市内に有する事務所・事業所又は寮等の従業者数の合計

     ※上記の事項は事業年度の末日での判断となります。


 このページのお問い合わせ先

  名護市役所 市民環境部 税務課
  〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
  電話:0980-53-1212(市民税係 内線182/187)  直通番号:0980-53-1219
  FAX:0980-53-1286
  e-mail:zeimu_atmark_city.nago.okinawa.jp
   (注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
       「_atmark_」を「@」に置き換えてください。

 

 

 

更新日:2010年1月7日

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