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名護市社会福祉協議会


〒905-0014沖縄県
名護市港二丁目1番1
電話:0980−53−4142
FAX :0980−53−6042
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事業紹介

 ■ 地域福祉権利擁護事業とは
        
 (日常生活自立支援事業)

  (1) 安心して在宅で、暮らしつづけるために

    現在の福祉サービスは、自分で必要なサービスを選び、自ら契約を結んで利用する仕組
   みになりました。
    しかし、自分の判断能力に不安がある方は、どのような福祉サービスがあるのか? どの
   ようにすればサービスを利用できるのか等、さまざまな場面で判断に迷い、適切な福祉サー
   ビスを受けられない場合があります。また、毎日の暮らしに必要なお金の出し入れに困った
   り、訪問販売等による過剰な物品の購入などのトラブルに巻き込まれる場合も想定されます。

    そのような方々が安心して生活が送れるようにお手伝いする事業を

   「地域福祉権利擁護事業」といいます。

 

  (2) 安心して利用していただくために

    適正な事業運営を確保するために、次の会が設置されています。

運営適正化委員会

第三者機関で事業運営の監視や利用者からの苦情を受け付けます

契約締結審査会

契約を結ぶ上での理解の確かさや支援計画の内容の適切さを審査します

 

  (3) どのような人が利用できるのですか?

    福祉サービスの利用や日常金銭管理について、ご自分の判断に不安を感じている方。
    例えば、認知症高齢者や知的障害者、精神障害者などで、次のようなことでお困りの方
   です。

     ◇ 福祉サービスを利用したいけど、どうすればいいか分からない・・・
     ◇ 毎日のくらしに必要なお金の出し入れに自信がない・・・
     ◇ 病院や施設から退院、退所後の在宅での生活が心配で・・・
     ◇ 最近、物忘れが多く通帳やはんこなど、どこに置いたのか分からなくなる・・・

専門員がお困りの事などをお聞きします!

【事例1・認知症高齢者 Aさん】

援助の内容


◇ 金銭管理サービス(月1回訪問し、生活費を本人へ手渡しする)
◇ 預かりサービス(預金通帳、キャッシュカード、年金証書、印鑑)
◇ 公共料金の支払い代行 介護保険・配食サービスの手続きの援助
 

具体的内容


 Aさんは妻と二人暮らしで、これまで二人で力を合わせ生活をしてきたが、二人とも軽い認知症の症状がでてきたため、日常金銭管理ができなくなりました。
 同居している親族、世話をしてくれる親族もいないため、自分たちで年金を頼りに何とか生活をしてきたが、家賃、公共料金を数ヶ月も滞納し、年金受給日の翌月には食費に充てるお金すら残っていない生活状況で、地域の民生委員が介護支援専門員に相談をもちかけ介護支援専門員をとおして本事業を紹介した結果、本人達も希望し、利用することになりました。
 

 

【事例2・精神障がい者 Bさん】

援助の内容


◇ 金銭管理サービス(月2回訪問し、生活費を本人へ手渡し、家賃の支払い)
◇ 預かりサービス(預金通帳、印鑑)
 

具体的内容


 統合失調症のBさんは、入退院を繰り返しているせいか社会性が乏しく、お金に対する価値観も乏しかった。退院前に病院のソーシャルワーカーが本事業を紹介した結果、本人も在宅で日常金銭管理を行い生活していくことに不安を感じていたので、利用することになりました。日中はデイサービスを利用し、生活費を2回に分けて渡すことによって生活状態が改善されつつあり、日常生活において安心して地域で暮らせる支援体制ができつつあると思います。 
 

 

【事例2・知的障がい者 Cさん】

援助の内容


◇ 金銭管理サービス(月1回訪問し、生活費を引き出しに生活支援員が
   本人と同行し手続きを行う。
◇ 預かりサービス(預金通帳、印鑑)
 

具体的内容


 Cさんは養護学校高等部を卒業と同時に就職し、一人暮らしを始めることになりましたが、これまで一人で日常金銭管理を行った経験がないということで不安になり、生活相談員が紹介した結果、利用することになりました。
 今後の自立した生活を目指し、金銭を引き出す際は、生活支援員同行の基で一緒に作業を行う。また、家計簿をつけるなどのアドバイスをすることにより計画的な生計が維持できるようになりました。
 

 

(4) どのような手伝いをしてくれるのですか?

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  (5) サービスの流れ

◇ 相談


 近くの社会福祉協議会にご相談ください。

 秘密は必ず守ります!

 

 

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◇ 訪問

 基幹的社会福祉協議会の専門員が、ご自宅を訪問してお話を伺います。

 

 

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◇ 支援計画、
   契約書の作成

 ご本人の希望を確かめて、支援計画・契約書を作成します。

 

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◇ 契約

 ご本人と社会福祉協議会とで契約を結びます。

 

 

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◇ 援助の開始

 生活支援員が支援計画(契約書)にもとづいて、お手伝いします。

 

 

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■ 沖縄県内には下記の基幹的社会福祉協議会が設置されています。


 北部地域福祉権利擁護センター がじゅまる(名護市社会福祉協議会)

名護市港2−1−1 市民会館内(福祉センター)  0980−54−6565

担当地区(恩納村、金武町、宜野座村、名護市、本部町、今帰仁村、東村、大宜味村、国頭村、伊江村、伊是名村、
       伊平屋村)


 中部地域福祉権利擁護センター くくる(沖縄市社会福祉協議会)

沖縄市高原7−35−1  098−933−5005

担当地区(沖縄市、うるま市、読谷村、嘉手納町、北谷町)
 

 中部地域福祉権利擁護センター りんどう(浦添市社会福祉協議会)

浦添市仲間1−10−7  098−879−8358

担当地区(浦添市、宜野湾市、西原町、北中城村、中城村)


 南部地域福祉権利擁護センター那覇市社会福祉協議会)

那覇金城3−5−4  098−857−4525

担当地区(那覇市、南城市、南風原町、与那原町


 豊見城地域福祉権利擁護センター(豊見城市社会福祉協議会)

豊見城市平良467−4  098−856−2782

担当地区(豊見城市、糸満市、八重瀬町
 

 宮古地域福祉権利擁護センター宮古島市社会福祉協議会)

平良市久貝706−1  0980−75−3955

担当地区(宮古島市、多良間村


 八重山地域福祉権利擁護センター石垣市社会福祉協議会)

石垣大川14  0980−84−2525

担当地区(竹富町、与那国町)
 

   

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更新日:2009年7月10日 

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