平成30年度新入学児童生徒学用品費の入学前支給について

公開日 2018.10.03

更新日 2021.11.10

新入学児童生徒学用品費の入学前支給について

名護市では、平成31年4月から小中学校へ入学する児童生徒を対象に、新入学児童生徒学用品費の入学前支給を行います。

新入学児童生徒学用品費の支給は、就学援助制度の一環で経済的理由によって、就学困難な児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図るものです。

 

対象者

名護市に住所を有する者で、平成31年4月に名護市立小中学校に入学する児童生徒の保護者であり、以下の条件に該当する方です。

(1)生活保護を受けていたが、今年度中に生活保護停止又は廃止の措置を受けた世帯

(2)市町村民税が非課税の世帯

(3)その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者

※新中学1年生の対象者は、平成30年度就学援助(準要保護)認定者となります。

 

申請方法

 新入学児童生徒学用品費の入学前支給を希望される新小学1年生の保護者は、教育委員会 学校教育課窓口(名護市役所2階)にて申請書に御記入ください。

 申請の際には、必ず印鑑を御持参ください。

 

申請期間

 平成30年10月15日(月)~平成30年10月31日(水) ※土日祝日は除く。

 

認定について

 教育委員会において、提出された申請書の内容を審査し、12月中旬頃に保護者宛てに直接結果を通知します。

 

受給方法

 指定口座へ口座振込にて支給します。

 

注意事項

 ・未申告により所得状況が確認できない場合は審査できませんので、申告を済ませてから申請してください。

 ・今回の新入学児童生徒学用品費の支給を受けた方は、平成31年度就学援助制度の新入学児童生徒学用品費は対象となりません。

 ・今回の新入学児童生徒学用品費の支給を受けた場合でも、平成31年度就学援助制度を希望される方は、4月からの就学援助制度への申請も必ず行ってください。

 ・今回の新入学児童生徒学用品費の支給を受けなかった方で、平成31年度就学援助制度を利用される方は、5月までの申請で認定された場合のみ、9月末に他の援助費目と併せて支給します。

 

就学援助(要保護・準要保護)についてはこちらから

 

このページのお問い合わせ先

名護市教育委員会 学校教育課

  〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

  電話:0980-53-1212 (学務係 内線381)

  FAX:0980-53-7825