公開日 2020.03.31
更新日 2020.03.30
沖縄労働局労働基準部監督よりお知らせです。
書面による労働条件の明示がないことによる労使間のトラブルを防止し安心して働くことのできる職場環境づくりを行っていくことは、働き方改革を進めていく上での基本となります。
良環境好な職場の第一歩は 労働条件 の 明示 から
◆労働者を採用するときは、労働条件通知書を交付しましょう!
◆事業場に採用されたら、交付された労働条件通知書を確認しましょう!
※事業主は、労働者を雇い入れる際に、『労働条件を明示した書面』を交付しなければなりません。(労働基準法第15条)
〈参考〉
労働条件明示についてのお問合せ・ご相談はこちらへ
那覇労働基準監督署(098-868-8033) 宮古労働基準監督署 (0980-72-2303)
沖縄労働基準監督署(098-982-1263) 八重山労働基準監督署(0980-82-2344)
名護市労働基準監督署(0980-52-2691)
このHPページに関するお問い合わせ
名護市 商工観光局 商工班
名護市大中一丁目19-24 名護市産業支援センター2F
TEL:0980-53-7530
FAX:0980-53-7522