住所異動や諸証明書交付、マイナンバーカードの手続について

公開日 2020.03.30

更新日 2021.11.10

引越しシーズンを控え、市役所本庁及び各支所の住民異動・証明窓口は大変混雑します。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響および感染拡大の防止のため、来庁せずにできる手続をご活用ください。

 

住所異動

郵送による転出届

住民異動届のうち、転出届は郵送でお手続きができます。詳しくはこちら<住民登録>

(注)転入届、転居届等は窓口へ来庁いただく必要があります。

 

転入・転居等の届出期間について

転入・転居等の届出については、届出の事由が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、14日を経過した場合であっても、コロナウイルス感染症の感染を避けることが理由である場合は「正当な理由」があったとして、期限経過後も手続ができます。

ただし、その他各種お手続き(国民健康保険、福祉、こども関係等)の期日については、担当課へお問い合わせくださいますようお願いします。

 

マイナンバーカードの継続利用の取扱について

マイナンバーカードの継続利用については、マイナンバーカードを所持している方が転出届をしたあと、転入先で転出予定年月日から30日を経過しても転入届を行わなかった場合は、マイナンバーカードは失効しますが、今般のコロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い、当分の間、転出の予定年月日の60日までは、マイナンバーカードを失効させず、マイナンバーカードの継続利用の手続をすることが可能です。詳しくは本庁市民課へお問い合わせください。

 

諸証明書の交付

証明書の郵送請求

戸籍関係証明書、住民票の写し等は、郵送で請求することができます。詳しくこちら<市民課関連申請書ダウンロード>

 

マイナンバーカードによるコンビニ交付

利用者登録済マイナンバーカードをお持ちの方は、各種証明書がコンビニエンスストアで取得できます。詳しくはこちら<市民課>

 

マイナンバーカード搭載の電子証明書の更新について

マイナンバーカード搭載の電子証明書が有効期限を迎える方に、地方公共団体情報システム機構より更新に関する通知書を郵送しています。

有効期限が過ぎた場合にはeーTAXなど電子証明書を利用した手続きが使えなくなりますが、有効期限が過ぎてしまっても、新しい電子証明書を発行することができますので、必要の場合は窓口にお越しください。

 

 

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民福祉部市民課

〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(窓口係内線176/178)

FAX:0980-53-2012