雇用調整助成金の特例措置について(厚生労働省)

公開日 2020.04.21

更新日 2020.09.10

雇用調整助成金とは

 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成する制度です。

主な支給要件と助成額はリーフレット[PDF:466KB]をご覧下さい。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金等の申請期限を延長しました[PDF:592KB]

≪参考≫
    厚生労働省HP 雇用調整助成金(外部サイト)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

 中小企業を対象にした雇用調整助成金の特例措置を実施しています。

 ※助成額の上限引き上げや、緊急対応期間を9月30日まで延長するなど更なる拡充が行われました。

【特例の対象となる事業者】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)

【特例措置の内容】

 ○助成内容・対象の大幅な拡充

  1.休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)

  2.解雇等を行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業10/10、大企業3/4)

   ※助成額の上限を対象労働者1人1日当たり15,000円に引き上げ

  3.教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)

  4.新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者も助成対象

  5.1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能

  6.雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に

 ○受給要件の更なる緩和

  7.生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が4月1日から9月30日までの間は、5%減少)

  8.最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象

  9.雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃

  10.事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和

  11.休業規模の要件を緩和

  12.支給対象期間の初日が1月24日から5月31日までの休業に係る休業申請について、申請期限を8月31日まで特例的に緩和

  13.出向要件を緩和(「3か月以上1年以内」を「1か月以上1年以内」に)

 ○活用しやすさ

  14.短時間一斉休業の要件を緩和

  15.残業相殺制度を当面停止

  16.生産指標の要件を緩和し、比較対象となる月の幅を拡大(前年同月または昨年12月との比較→前々年の同月または前月から前年同月のうちの適切な1か月との比較)

  17.申請書類の大幅な簡素化

  18.休業等計画届の提出が不要(5月19日より)

  19.オンライン申請の開始(8月25日より運用再開)

<<お問合せ先>>
 最寄りの都道府県労働局またはハローワークへ

 ・沖縄労働局 職業対策課 098−868−3701(受付時間:8:30~12:00、13:00~17:15(土日・祝日を除く))

 ・ハローワーク名護 0980−52−2810(受付時間:8:30~17:15(土日・祝日を除く))

 またコールセンターでも雇用調整助成金に関するお問い合わせに対応します。
 0120−60−3999(受付時間9:00~21:00(土日・祝日含む))

沖縄労働局の支援について

沖縄労働局においては、皆様の雇用維持努力を支援するため、助成措置の拡充や相談体制の整備を行っています。

1.助成率の引上げや支給要件の緩和(下記別紙 4月1日から適用)

2.迅速な事務処理を行ってまいります(体制を構築し、申請から1ヶ月の支給を目指す)

3.地域に寄り添った相談体制

 (1)各ハローワークにおいて相談・受付を開始します(4月中旬目途)

 (2)相談窓口に社会保険労務士を派遣し、申請書類作成負担の軽減(4月下旬目途)

  ◯相談窓口

   ≪1≫地域の経済団体が設置する経営等に関する相談窓口

   ≪2≫地方公共団体が設置する各種相談窓口

   ≪3≫地域の金融機関と連携した相談窓口

   ≪4≫ホテル・旅館等の宿泊業、観光バス・タクシー等の旅客運送業、観光地の飲食業等の業界団体の要望を踏まえた個別対応の相談

   ≪5≫各ハローワークの相談窓口等を活用した相談

  ◯支援内容

   ≪1≫実施計画書、支給申請書などへの記入事項の具体的な書き方等に係る相談・アドバイス

   ≪2≫実施計画書や支給申請書の提出にあたって、必要となる添付書類に係る相談・アドバイス

   ≪3≫その他申請手続きに必要となる事項に係る相談・アドバイス

   ≪4≫労働基準法、労働契約法など労働関係法規に係る基礎的な内容の説明

≪参考≫
    沖縄労働局HP 雇用調整助成金・特別相談窓口関連(外部サイト)
    https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/news_topics_00004.html

    厚生労働省HP 新型コロナウイルス感染症に関する情報(外部サイト)
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

このページのお問い合わせ先

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係

〒905-0017 沖縄県名護市大中一丁目19番24号 名護市産業支援センター 2階

電話:0980-53-7530

FAX:0980-53-7522

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