公開日 2020.05.12
更新日 2021.11.10
法律の改正により、マイナンバー(個人番号)をお知らせするために郵送されたマイナンバー通知カード(紙のカード)が令和2年5月25日(月)で廃止となります。
廃止後の通知カードの取り扱い
通知カードの廃止に伴い、以下のお手続きができなくなります。
〇通知カードの交付及び再交付
〇住所、氏名等の記載事項変更
現在の通知カードは、住民票に記載されている氏名、住所などの記載事項と一致している場合のみ、マイナンバー(個人番号)を確認するための書類として使用できます。
通知カード廃止後にマイナンバーを確認することができる書類
1.マイナンバーカード
申請してからカードが出来上がるまで1ヶ月程度かかります。マイナンバーカードの申請方法はこちら(外部リンク)
2.マイナンバー通知カード
住民票と記載事項が一致している場合のみ
3.マイナンバー記載ありの住民票の写し、または住民票記載事項証明書
手数料200円です。住民票の写し等の取得方法はこちら
廃止後のマイナンバーの通知方法
出生や海外からの転入により、マイナンバー(個人番号)を初めて付番される方には、個人番号通知書が
送付されます。この個人番号通知書はマイナンバー(個人番号)を証明する書類として使用はできません。
この件に関するお問い合わせ先
名護市 市民部 市民総務室(マイナンバー担当)
0980-53-1212 内線(177、168)