中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」の適用について (沖縄労働局)

公開日 2020.09.25

更新日 2020.09.24

 沖縄労働局からのお知らせです。

中小企業事業主の皆さま、パートタイム労働者・有期雇用労働者の皆さま

 2021年4月1日から中小企業における「パートタイム・有期雇用労働法」が適用となります。

 

正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!

 同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)と、パートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、本年4月から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されました。

<改正のポイント>
 非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者)について、以下の1~3を統一的に整備します。

  1.「不合理な待遇差の禁止」

  2.「労働者に対する待遇に関する説明義務の強化」

  3.「行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続(行政ADR)の整備」

【参考】

 (外部リンク) 沖縄労働局 https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/000486533.pdf

お問い合わせ先

 沖縄労働局 雇用環境・均等室   TEL:098ー868ー4380 (受付時間 午前8時30分~午後5時15分 土日祝日、年末年始除く)

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名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係
〒905-0017
沖縄県名護市大中1-19-24 名護市産業支援センター2階
TEL 0980-53-7530 (直通)     FAX 0980-53-7522

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