令和3年度(令和2年分) 給与支払報告書の提出について

公開日 2020.12.08

更新日 2020.12.07

 前年中に個人に対して給与・賃金等を支払われた法人・個人は、その受給者の1月1日現在(または退職時)に住民登録をしている市区町村に、給与支払報告書を提出する義務があります。
 対象となる法人・個人は、令和3年度(令和2年支払分)給与支払報告書のご提出をお願いします。

 

給与支払報告書の作成及び提出上の注意事項

 総括表とともに給与支払報告書の提出をお願いします。総括表は、12月中に各事業所へ発送しています。届かなかった場合等は、このページ下部より様式をダウンロード、印刷してご使用ください。  

         提出期限 令和3年2月1日(月)

         提出書類  (1)総括表
                       (2)給与支払報告書・・・・・・受給者1人につき1枚

         提出先    名護市役所 税務課 市民税係
                        (受給者の令和3年1月1日現在における住所所在の市町村)

     給与支払報告書(個人別明細書)記載方法について(国税庁HP)


※平成29年度から、沖縄県内すべての市町村において、原則として全ての事業所を特別徴収義務者として指定する取り組みがスタートしています。

    下記a~fの基準に当てはまらない場合は、法の規定により特別徴収となります。


    ●普通徴収とする理由(a~f以外の場合は普通徴収への切替不可)   
    a  常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人のみの事務所   
    b  給与の支払期間が1月を超える者(給与の支払いが不定期な場合を含む)   
    c  退職者または休職者(5月31日までに予定している者を含む)   
    d  給与額が少なく、税額が引けない者   
    e  他の事業所で特別徴収される者(乙欄適用者)   
     f  事業専従者(青色申告者の専従者は除く)

※平成30年度の税制改正において、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書のeLTAX又は光ディスク等による提出義務の判定基準(基準年(前々年)に提出すべきであった給与所得の源泉徴収票等の枚数)が、現行「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げられました。この改正は、令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告書について適用されます。このため、令和元(平成31)年に提出された給与所得の源泉徴収票等の枚数が100枚以上であった場合、令和3年に提出する給与支払報告書等はeLTAX又は光ディスク等により提出する必要があります。

給与支払報告書 ダウンロード

  給与支払報告書(総括表)(個人別明細書)[XLSX:72KB]

    給与支払報告書(総括表)(PDF)[PDF:123KB]

    給与支払報告書(個人別明細書)(PDF)[PDF:220KB]

このページのお問い合わせ先

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目11

名護市役所 税務課 市民税係 

電話:0980-53-1212(代表) 内線187(個人市民税担当)

FAX:0980-53-1286

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