【続報】年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策の実施について(沖縄県)

公開日 2020.12.23

更新日 2020.12.23

 (※12月23日の沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部にて、時短要請期間延長及び対象市町村の追加がありましたので、一部修正しております

 沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部会議にて決定された、年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策の実施についてお知らせします。

 

〇営業時間短縮の要請について

 以下の市町村の飲食店内及び接待を伴う遊興施設等においては、営業時間を、朝5時~夜10時までとするようお願いします。

(1)那覇市・浦添市・沖縄市

  (①時短要請期間    :12月17日(木)~12月28日(月) 協力金:48万円)

  (②時短要請期間(延長):12月29日(火)~1月11日(月) 協力金:56万円)

(2)名護市・宜野湾市

  ( 時短要請期間    :12月25日(金)~1月11日(月) 協力金:72万円)

なお、当該時短要請期間におけるGoToイートの利用については、県全域で夜10時までに制限します。

 

〇忘年会・新年会などの会食について

 忘年会・新年会(友人でのホームパーティー含む)などの会食については、感染リスクを高めるため、4人以下・2時間以内とする等の感染防止対策をとり、夜10時までに解散をお願いします。隣席とは、最低1mを確保し、マスクやハンカチで口を覆いながら会話をお願いします。

 

※詳細については下記PDFデータ・沖縄県ホームページをご覧下さい。

年末年始の医療崩壊回避のための緊急特別対策の実施について(12月23日更新)[PDF:86.9KB]

年末年始呼びかけポスター[PDF:1.14MB]

沖縄県ホームページ

このページのお問い合わせ先

名護市役所 総務部 総務課 防災基地対策係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線201、208)

FAX:0980-54-0811

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