沖縄県感染防止対策認証制度について

公開日 2021.06.03

更新日 2021.07.06

 沖縄県より、「沖縄県感染防止対策認証制度」について連絡がありましたので、周知致します。

「沖縄県感染防止対策認証制度」は、飲食店における感染防止対策の強化を図るため、県の定めた感染防止対策の基準(17項目)に沿って調査員(委託事業者)が店舗調査を行った上で、基準を全て満たした店舗を県が認証し、認証ステッカーを付与する制度です。

1. 感染防止対策にかかる基準

沖縄県感染防止対策に係る基準(飲食店)[PDF:65.3KB]

【Q&Aつき】沖縄県感染防止対策に係る基準(飲食店)[PDF:138KB]

2. 申請できる業種

飲食業

※食品衛生法に定められた許可を受けた飲食店(デリバリー、テイクアウト専門店は対象外です)

※暴力団員である者または役員に暴力団員がいるものが営む施設は対象となりません。

3. 申請手続き等

沖縄県ホームページより申請書・要綱等をダウンロードしてください。

4. 提出方法

1 郵送での提出

「郵送先」

郵便番号 900-0015 那覇市久茂地2丁目5-1 2階

沖縄県感染防止対策認証制度事務局 宛

2 E-mail での提出

「提出先メールアドレス」

oki5670@okininsho.jp

※メールの件名に、「認証制度申請(店舗名)」と記載ください。

3 店舗巡回時の提出

  抜き打ちの店舗巡回時に、係員へ直接提出することも可能です。

5. 認証までの流れ

(1)申請書が提出されましたら、事務局から申請者へ、申請内容の確認及び実地調査に係る日程調整等の連絡をいたします。

(2)県の委託を受けた調査員が感染防止対策に係る基準に沿って実地調査を行います。

(3)上記の基準を満たしていることが認められれば、認証ステッカーを付与します。

   ※認証ステッカーは後日、郵送します。 (緊急事態宣言明けを予定しております)

6. 留意事項

  1. 県が作成した感染防止対策に係る認証基準は、今後の状況等により改訂する場合がありますので、その際は新たな基準に沿って、対策をお願いします。

  2. 県が新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、営業時間の短縮要請や休業要請等を行う場合は御協力をお願いします。

  3. 認証施設が認証の要件を満たさなくなったことを確認した場合、県は、認証事業者に対して改善を要請し、または認証を取り消すことができます。

  4. 認証施設の従業員又は利用者から新型コロナウイルス感染症の患者が発生したとき(以下「患者発生時期」という。)、県は、当該認証施設における認証の効力を一時停止することができます。この場合、認証事業者は、直ちに、認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用をやめなければなりません。

  5. 患者発生時期において、その原因が認証に係る感染防止対策の実施を怠ったこと又は認証事業者若しくはその従業員の故意若しくは過失によるものであることが明らかとなったとき、県は、直ちにその認証を取り消すことができます。この場合、認証事業者はすみやかに認証ステッカーを廃棄し、かつ取り消しの日から6カ月間は新たな認証の申請を行うことができません。

  6. 認証ステッカーの利用及び認証店の名称使用を再開しようとする事業者は、保健所の指導助言その他の合理的な根拠に基づき、感染拡大の危険性がなくなったと判断できたときから再開できるものとし、その旨をあらかじめ県に報告してください。

7.沖縄県大規模飲食店等感染防止対策補助金

 沖縄県感染防止対策認証制度の対象施設のうち、150席以上の客席を有している事業者の機器購入等を支援することにより、県民及び来訪者に安全と安心を提供し、もって「安全・安心の島沖縄」の構築に資することを目的とします。

 詳しくは、沖縄県大規模飲食店等感染防止対策補助金のページをご覧ください。

8. お問合せ先

沖縄県感染防止対策認証制度事務局

メール:oki5670@okininsho.jp ※メールの件名に、「認証制度質問(店舗名)」と記載ください。

電話 :近日中に公表予定

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 総務部 総務課 防災基地対策係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(内線208)

FAX:0980-54-0811

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