【介護保険料の減額・免除】新型コロナウイルス感染症に係る支援策について

公開日 2021.07.02

更新日 2021.06.15

 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の収入が減少した人を対象に、介護保険料の減額・免除を行っております。

該当する可能性がある方は下記の必要提出書類をご用意し、窓口にてご相談下さい。

 

○対象者

1.全額免除:新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者

2.減額または免除:新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入のいずれかの減少が見込まれ、下記の要件に全て該当する第1号被保険者

 ①収入が前年より3割以上減った方

 ②減少することが見込まれる所得以外の前年所得の合計額

  が400万円以下

 

○申請期限:令和4年3月31日まで

 

○必要提出書類

  ・事業収入等の減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響とわかるもの

    例:退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届 など

・前年(令和2年1月~12月)の収入が分かるもの

例:給与明細書、確定申告書の控え など

  ・今年(令和3年1月~ 直近)の収入が分かるもの

例:給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿 など

 

○申請書類 ※窓口にて配布

  ・申請書[PDF:25.4KB]

  ・収入申告書(給与収入用[PDF:64.6KB]事業収入用[PDF:63.7KB]

  ・同意書[PDF:24.1KB](課税状況、前年度所得、他課での提出書類等の調査)

 

問合せ

福祉部介護長寿課 介護給付・保険料係

TEL:53-1212(内線136/137)

 

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