月次支援金(経済産業省)

公開日 2021.08.27

更新日 2021.11.10

月次支援金とは

・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

・月次支援金の給付に当たっては、一時支援金の仕組みを用いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を高めていきます。

【詳細は以下のURLよりご確認ください】経済産業省(月次支援金)

https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html

給付要件について

【要件1】対象月の緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること。

【要件2】2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること。

2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

 

給付額

中小法人等:上限20万円/月 個人事業者等:上限10万円/月

2019年又は2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上

基準月:2019年又は2020年における対象月と同じ月

対象月:対象措置が実施された月のうち、対象措置の影響を受けて、2019年又は2020年の同月比で、売上が50%以上減少した2021年の月

申請期間

4月・5月分  :2021年6月16日~8月15日

6月分 :2021年7月1日~8月31日

7月分 :2021年8月1日~9月30日

8月分 :2021年9月1日~10月31日

原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間とします。

 

申請方法

申請方法は、原則電子申請(インターネット申請のみになります。ただし、オンラインでの申請が困難な方には申請サポート会場が設置されます。

必要書類

①本人確認書類  :(法人)履歴事項全部証明書

                 (個人)本人確認書類(運転免許証の両面・マイナンバーカードの表面・写真付きの住民基本台帳カードの表面等など)            

②確定申告書  : 収受日付印の付いた確定申告書1.2.3.4.5

         1、e—Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。

         2、2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書。

         3、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え

         4、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等として申請する場合は、基準年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないとこと(又は0円)。

         5、適正に確定申告を行うこと。

③帳簿書類  :2019年1月から2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳・請求書・領収書等など)

④ 通               帳    :2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認可能なページ)

⑤宣誓・同意書    :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書(ホームページよりダウンロードもできます。)https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/assets/files/m_sensei_doui.pdf

⑥その他 :事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合があります。

【詳細は以下のページをご覧ください】

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/required.html

 

事前確認について(重要確認事項)

  月次支援金の申請に当たっては登録確認機関による事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には、「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。ただし、一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合には、新たな月次支援金の申請を行う際には、改めて事前確認を行う必要はありません。

【事前確認に関する詳細は以下のページをご覧ください】

https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/prior_confirmation/index.html

 

登録確認機関での事前に必要な書類等

  申請をする前に登録確認機関による事前確認が必要になります。事前確認には、下記の資料が必要ですが、登録確認機関の会員、事業性の与信取引先、顧問先等の場合は、1~4は省略することができます。その場合は、5のみをご準備ください。

①本人確認書類※1

②履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

収受日付印の付いた、2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え2.3

④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書)

⑤代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(HPよりダウンロード)

1次の書類等のいずれか。(運転免許証の両面、マイナンバーカードの表面、写真付きの住民基本台帳カードの表面、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポートなど等。

2 e-Taxの場合は、受信通知メールにある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え。

3個人事業者等の場合は、確定申告義務のない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替え可能。

(下記のリンクから登録確認機関を検索ください)

https://reservation.ichijishienkin.go.jp/third-organ-search

 

申請サポート会場について

月次支援金の申請は本サイトの電子申請(インターネット利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。

沖縄会場

(那覇市)パシフィックホテル沖縄2F

〒900-0036 沖縄県那覇市西3-6-1

(名護市)沖縄北部雇用能力開発総合センター1F 

〒905-2172 沖縄県名護市豊原224-3

新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。月次支援金ポータルサイトまたは以下の電話予約窓口からご予約ください。

【月次支援金事務局ホームページよりご確認ください】

【月次支援金事務局HP】https://ichijishienkin.go.jp/getsujishienkin/support/index.html

お問い合わせ・相談窓口・申請サポート会場電話窓口

電話予約窓口(オペレーター対応)8:30~19:00(土日・祝日含む全日)電話 0120-211-240

 

このページのお問い合わせ

名護市役所 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係

〒905-0017 沖縄県名護市大中一丁目19番24号 名護市産業支援センター2階

電話:0980-53-7530

FAX:0980-53-7522

 

 

 

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