就学援助制度(要保護・準要保護)について

目的

経済的理由によって、就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、必要な援助を行うことにより、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

区分

要保護

準要保護

対象者

現在、生活保護を受けている者

下記のいずれかに該当し、要保護者に準ずる程度に経済的に困窮している者

(1)生活保護の停止又は廃止の措置を受けた者
(2)非課税世帯
(3)その他教育長が就学援助を行う必要があると認める者

費目

(1)修学旅行費
(2)医療費(学校保健安全法第24条に定める疾病に係る医療費)

※費目によって限度額があります。

(1)学用品費等(学用品、通学用品、新入学児童生徒学用品、遠距離通学費、修学旅行及び校外活動費)
(2)医療費(学校保健安全法第24条に定める疾病に係る医療費)
(3)学校給食費(年間給食費全額を補助)

※費目によって限度額があります。

申請方法

学校を通じて申請書を提出してください。

申請を希望する保護者は学校を通じて必要書類を提出してください。小学校と中学校の兄弟姉妹で申請をする場合はそれぞれの学校に申請が必要になります。
教育委員会が申請書類等を審査し、認定することになります。

 

特別支援教育就学奨励制度についてはこちらから

 

このページのお問い合わせ先

名護市教育委員会 学校教育課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (学務係 内線381)
FAX:0980-53-7825