マイナンバー提示のお願いについて

平成28年1月1日より国民健康保険に係る手続きについてマイナンバー(個人番号)が必要となり、その際にマイナンバーカード等を提示していただく必要があります。


マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる主な手続き

資格の届出に関するもの

・国保に加入、国保を脱退する手続き

・保険者証や受給者証の交付に関する手続き

・国保に加入している人や国保に加入している世帯の世帯主の氏名変更、住所変更に関する手続き

給付の申請に関するもの

・限度額証・標準負担額減額認定証の申請

・高額療養費、療養費、高額介護合算療養費の支給申請

・第三者の行為による傷病届

・特定疾病認定申請書

 


マイナンバー(個人番号)が必要な手続きの際に提示していただく必要があるもの

(下記の内どれか1例)

例1 マイナンバーカード

例2 マイナンバー通知カード+顔写真入りの証明書(運転免許証等)

例3 住民票(番号付)+顔写真入りの証明書(運転免許証等)

例4  マイナンバー通知カード+保険証等の公的機関発行の書類2点以上

例5  住民票(番号付)+保険証等の公的機関発行の書類2点以上

※上記の例が揃えられそうになければ、国民健康保険課 保険給付係までお問い合わせください。

 


どうして手続きにマイナンバー(個人番号)が必要なの?

社会保障・税番号制度は住民票を有するすべての人に重複することのない1人に一つのマイナンバー(個人番号)を付番するとともに、個人情報の保護に配慮しつつ幅広い行政分野において情報連携を行う仕組みを築くことにより、国民にとっての利便性、行政事務の効率性・正確性、負担と給付の公平性の確保を目的とするものです。

今後マイナンバー(個人番号)を用いた情報連携が一層拡大し、利便性が向上する可能性が高いこと、申請書等にマイナンバー(個人番号)を記載することが各制度における法的義務であることから、各種届出等について、原則としてマイナンバー(個人番号)を記載していただくことになっています。

ただし、具体的に利便性が向上する時期は、平成29年7月以降の予定です。

 


マイナンバー(個人番号)制度の導入で国民健康保険ではどんなメリットがあるの?

1.他市町村から移動してきた方の税情報等の取得が迅速に行われることで、保険税の算定、給付の支給決定等が速やかに行われるようになります。

2.手続きの際に、資格喪失証明書等の添付書類の省略が可能になります。

ただし、現時点で手続きに必要とされている資格喪失証明書等が省略できるのは平成29年7月からの予定となっていますので、ご了承ください。

(※マイナンバー(個人番号)の導入スケジュール参照)

  


マイナンバー(個人番号)の導入スケジュール

年度

番号制度全体のスケジュール

国民健康保険分野でのスケジュール

平成27年

平成27年10月

国民へのマイナンバー(個人番号)の通知開始

 

平成28年

 

平成28年1月

・マイナンバー(個人番号)の利用開始

・個人番号カードの交付開始(個人の申請により市町村が交付)

・国機関間で情報連携開始

平成28年1月

国民健康保険の各種申請に個人番号の記入開始

平成29年

平成29年7月

地方公共団体・医療保険者等との情報連携開始

平成29年7月

地方公共団体・医療保険者との情報連携開始

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(保険給付係  内線154、156、157)  
FAX:0980-53-7570