裁判員制度について

裁判員制度

 裁判員制度とは国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもらい、被告人が有罪かどうか、また、有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決めてもらう制度です。

 

 

裁判員の資格

 原則として衆議院議員選挙の選挙権を有する者(満20歳以上)とされています。

 

 

裁判員の選出方法

1.地方裁判所ごとに管内の市町村の選挙管理委員会がくじで選んで作成した名簿に基づき、翌年の裁判員候補者名簿を作成します。

2.事件ごとに裁判員候補者名簿の中から、くじで裁判員候補者が選ばれます。

※名護市選挙管理委員会では、上記裁判員候補者名簿作成に必要とされる選挙人名簿の選定を行っております。

 

このページのお問い合わせ先

名護市選挙管理委員会事務局

〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号

TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016