宇茂佐墓園における使用基準に基づく届出
宇茂佐墓園について
- 宇茂佐墓園の土地の売買については基本的に名護市に住所を有するもので無ければならない。
しかし、使用基準第5条にある市長が相当の理由があると認められる場合は特例で墓地を所有する
ことができる。(宇茂佐墓苑における墓地使用基準細則第4条、第5条) - 宇茂佐墓園内に墓を建設するには基本的に名護市に住所を有するものでなければならない。
しかし、使用基準第5条にある市長が相当の理由があると認められる場合は特例で墓地を所有する
ことができる。(宇茂佐墓苑における墓地使用基準細則第4条、第5条)
注意事項
- 届出が無い場合は、墓地が使用できなくなる場合があります。
- 営利目的で土地を転売した場合は、墓が建てられなくなる場合があります。
- 資料の提出又は申請の方法を聞きに来た場合、まず台帳にて計画地に他の墓地と重なってないか確認する。
- 名護市は墓地敷地を所有しておらず販売はしていない。
- 宇茂佐墓園以外での墓の建設申請については名護市環境対策課が取り扱っている。
- 宇茂佐墓園以外の墓地設置に関する苦情等は県保健所が取り扱っている。
墓地、墳墓の構造
(1)土地の売買等の手続き
申請者による土地売買等届出書提出
必要書類 1住民票 2土地売買届出書 3位置図 4土地契約書の写し
(2) 墓地使用・墳墓の工事手続き
申請者による墓地使用・墳墓設置許可申請書提出
↓
申請書の内容審査
↓
申請内容に問題がなければ、許可証の交付。その際、受取人欄への記入有。
↓
申請者による現場着工届提出
↓
申請者による現場竣工届提出
↓
竣工後、市担当者による現場確認を行い、問題が無ければ完了となる
必要書類 1住民票 2墓地使用・墳墓設置許可書 3位置図 4墳墓の構造が分かる図面
5工事着手届 6工事完了届
申請書ダウンロード
※申請書や届出書は公園維持係窓口でもらうことができます。
お問い合わせ先
名護市役所建設部維持課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (公園維持係:内線336)
FAX:0980-54-2714
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