法人市民税申告書事前送付の一部取りやめについて
電子申告の利用率が増加していることを踏まえ、前年度eL-TAXより電子申告を行っている法人への紙申告書の事前送付を取りやめます。
● 開始月:令和5年12月発送分より
● 紙申告書が必要な場合は下記PDFをダウンロードしてお使い下さい。
● 前年度、紙申告書にて申告している法人については今後も紙申告書を発送いたします。
共通納税(電子納税)について
共通納税とは、自宅やオフィスから地方税の納付手続きを電子的に行うことです。eL-TAXより電子申告している法人はぜひ共通納税(電子納税)をご活用下さい。
※共通納税(電子納税)は領収書は発行されません。領収書が必要な場合は法人市民税共通納付書[XLS:88KB]を使用して金融機関で納付して下さい。
共通納税(電子納税)についての詳細はeL-TAX地方税ポータルシステムホームページからご確認下さい。
法人市民税について
法人市民税とは、市内に事務所又は事業所を有する法人や、人格のない社団等にかかる税金で、法人等の収益に応じ算定された法人税額(国税)を基礎に課される法人税割と、収益の有無に関わらず課される均等割があります。
法人の種類と課税
(1) 法人の種類 法人の種類は法人税法上、次のとおり分類されます。
公共法人(法人税法別表第1) | 地方公共団体、土地区画整理組合など |
公益法人等(法人税法別表第2) | 宗教法人、学校法人、社会福祉法人など |
協同組合等(法人税法別表第3) | 農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫など |
人格のない社団等 | PTA、同窓会、同業者団体などで法人格を持たないもの |
普通法人 | 会社法上の会社、企業組合など |
(2) 納税義務者
納税義務者 | 区分 | |
均等割 | 法人税割 | |
市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
市内に寮や保養所などを有する法人で、その市内に事務所や事業所を有しないもの | ○ | |
市内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行うもの | ○ | ○ |
市内に事務所や事業所などを有する公益法人又は法人でない社団等で収益事業を行わないもの | ○ |
(3) 法人税割
税務署に申告される法人税を課税標準として課されます。
課税標準 × 6.0%(名護市の法人税割の税率)=法人税割額
(4) 均等割
法人税額の有無に関わらず資金等の額に応じた税率により課されます。
均等割 = (事業所・事業所等を有していた月数 ÷ 12)× 税率(下記のとおり)
均等割の税率(年額)
資本金等の額 | 市内事業所等の従業者数の合計数 | |
50人以下 | 50人を超える | |
①公共法人及び公益法人等 ②人格のない社団等で法人とみなされるもの ③一般社団法人及び一般財団法人 ④保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額 または出資金の額を有しないもの |
50,000 |
|
1千万円以下の法人 | 50,000 | 120,000 |
1千万円を超え、1億円以下の法人 | 130,000 | 150,000 |
1億円を超え、10億円以下の法人 | 160,000 | 400,000 |
10億円を超え、50億円以下の法人 | 410,000 | 1,750,000 |
50億円を超える法人 | 410,000 | 3,000,000 |
注1)「従業員者数の合計数」とは、市内に有する事務所等の従業者数の合計額をいいます。
注2)「資本金等の額」および「従業者数の合計額」については、算定期間の末日で判定します。
注3)「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、
一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体および特定非営利活動法人などをいいます。
(5) 申告納付について
法人市民税の申告書は市役所税務課市民税係へ提出してください。(電子申告及び郵送可)
申告の区分・申告期限、納付税額は以下の表をご覧ください。
申告区分 | 申告納付期限 | 納付税額 |
予定申告 |
事業年度開始の日以降 6か月を経過した日 から2か月 |
「均等割額(年額)×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12」 +「前(連結)事業年度の法人税割額×6(連結)事業年度月数」 |
中間申告 (仮決算による) |
「均等割額(年額)×1/2」+ 「その事業年度開始の日以降6か月の期間を1事業年度とみなし 計算した法人税額」 |
|
確定申告 |
事業年度終了の日の 翌日から原則として 2か月以内 |
「均等割額」+法人税割額」-「中間(予定)申告額」 |
注)均等割のみを課される公共法人及び公益法人等は毎年4月30日までに均等割額を申告納付してください。
注)公益社団法人及び公益財団法人等で収益事業を行わないものは、申請により均等割額の減免を受けられる場合があります
大法人の電子申告義務化について
(令和2年4月1日以後に開始する事業年度より適用)
大法人の電子申告義務化の概要について(地方税共同機構)外部サイト
eLTAXホームページ外部サイト
新型コロナウイスル感染症の拡大等による申告期限等の延長について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から国税庁において法人税の申告期限・納付期限の延長が発表されたことや、やむをえず期限内に申告をすることが困難となる場合を考慮し、法人市民税の申告及び納付期限について、次のとおり延長します。
〔やむを得ない理由の例〕
法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースや株主総会の開催を延期したケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社、税務代理等を行う税理士事務所においても感染症による影響が生じていることなどにより決算が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。
・ 体調不良や感染拡大防止のため、外出を控えている方がいる場合
・ 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの方がいる場合
・ 感染拡大防止のため、企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいる場合
申請の方法
1.書面で申告書を提出される場合
申告書の上部余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してご申告ください。
2.電子申告(eLTAX)で申告書を提出される場合
法人名称の欄に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してご申告ください。
【添付書類】
1.税務署に提出済みの法人税申告書の写し(新型コロナウイルスによる申告・納付期限の延長申請について付記した部分がわかるもの)
2.「災害等に係る申告書の提出期限の延長の承認申請書」の写し
申告及び納期限について
上記1または2の方法により提出された場合、法人市民税の申告納付期限について延長申請を行ったものとして取り扱います。なお、申告書が提出された日付が、原則として申告納付期限となります。
つきましては、申告書を作成・提出することが可能となった段階で申告をしてください。
なお、法人市民税の申告における課税標準は法人税額であることから、法人税の申告義務がある場合は法人税の申告時期に合わせて法人市民税の申告を行ってください。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
法人税及び地方法人税並びに法人の消費税の申告・納付期限と源泉所得税の納付期限の個別指定による期限延長手続に関するFAQ(PDF/846KB)国税庁ホームページより
なお、期限内の申告は可能であるが納税が困難という場合は、納税の猶予等のご相談を受け付けております。納税の猶予等を希望する場合は下記ページをご参照ください。
https://www.city.nago.okinawa.jp/kurashi/2020052500042/
法人設立(設置)・異動等に伴う届出について
名護市内で新規に法人や事務所を設立(設置)した場合や所在地などの変更事項がある場合は、届出の必要があります。
届出書 | 届出の内容 | 添付書類 |
法人(設立・設置)届出書 | 市内に法人を設立 市内に事務所(支店)等を初めて設置 |
・登記簿謄本 ・定款 |
法人異動届 | 商号、本店所在地、資本金、代表者等の登記事項の変更 | ・登記簿謄本 |
事業年度の変更 | ・新たな定款 または総会議事録 |
|
法人の合併(分割) | ・合併(分割)契約書 ・存続法人の登記簿謄本 ・定款 |
|
市内の法人を解散した場合 | ・登記簿謄本 | |
市外に本店のある法人が市内の事業所を廃止した場合 | なし |
※添付書類については写し可
関連資料ダウンロード:法人設立・設置届[PDF:61.6KB] 法人異動届[PDF:85.6KB]
設立・設置届[XLSX:15.2KB] 異動届出[XLSX:16.8KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 税務課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(代表)
内線182(法人市民税担当)
FAX:0980-53-1286
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