保育認定区分と保育時間について

★保育の認定区分について★


平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援制度」により、保護者からの認定申請に基づいて市が審査し、以下の3つの区分で教育・保育給付認定を行うことになりました。
 

保育所を利用する場合、児童の年齢により「2号認定」または「3号認定」の教育・保育給付認定を行います。


 
認定区分  対象となる子ども 

 利用可能施設 

 保育時間(下記参照) 
教育時間

1号認定 

満3歳以上 「教育」を希望する場合 幼稚園
 認定こども園
教育標準時間

2号認定

満3歳以上

「保育の必要性の事由」に該当し、

「保育」を希望する場合

保育所
 認定こども園
保育短時間(8時間)
保育標準時間(11時間)
3号認定 0歳~2歳 保育所
 認定こども園
 小規模保育等
保育短時間(8時間)
保育標準時間(11時間) 

★保育時間について★

教育・保育給付認定においては、保護者の就労時間など「保育の必要性の事由」により、保育施設等の基本利用時間となる「保育の必要量」が決定されます。

「保育の必要量」には2つの区分があります。

◆『保育必要量イメージ』はこちら

     

 
保育標準時間 セル セル  保育所が設定する1日の利用時間帯の中で
 最大11時間の保育利用が可能
月の就労時間が120時間以上の方、
「妊娠・出産」事由の方など
セル
保育短時間 保育所が設定する1日の利用時間帯の中で
 最大8時間の保育利用が可能
月の就労時間が64時間以上
120時間未満の方など

保育の必要量を越えて保育施設等を利用する場合は、別途「延長保育料」(金額は利用する保育施設等によって異なる)が発生します。

このページのお問い合わせ先
 

名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 保育係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212
保育係直通番号:0980-53-1211   FAX:0980-53-7825
     (保育担当 内線122/内線129)

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