★保育の認定区分について★
平成27年度からスタートした「子ども・子育て支援制度」により、保護者からの認定申請に基づいて市が審査し、以下の3つの区分で教育・保育給付認定を行うことになりました。
保育所を利用する場合、児童の年齢により「2号認定」または「3号認定」の教育・保育給付認定を行います。
認定区分 | 対象となる子ども |
利用可能施設 |
保育時間(下記※参照) 教育時間 |
|
---|---|---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上 | 「教育」を希望する場合 | 幼稚園 認定こども園 |
教育標準時間 |
2号認定 |
満3歳以上 |
「保育の必要性の事由」に該当し、 「保育」を希望する場合 |
保育所 認定こども園 |
保育短時間(8時間) 保育標準時間(11時間) |
3号認定 | 0歳~2歳 | 保育所 認定こども園 小規模保育等 |
保育短時間(8時間) 保育標準時間(11時間) |
★保育時間について★
教育・保育給付認定においては、保護者の就労時間など「保育の必要性の事由」により、保育施設等の基本利用時間となる「保育の必要量」が決定されます。
「保育の必要量」には2つの区分があります。
◆『保育必要量イメージ』はこちら
保育標準時間 | 保育所が設定する1日の利用時間帯の中で 最大11時間の保育利用が可能 |
月の就労時間が120時間以上の方、 「妊娠・出産」事由の方など |
---|---|---|
保育短時間 | 保育所が設定する1日の利用時間帯の中で 最大8時間の保育利用が可能 |
月の就労時間が64時間以上 120時間未満の方など |
※保育の必要量を越えて保育施設等を利用する場合は、別途「延長保育料」(金額は利用する保育施設等によって異なる)が発生します。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 こども家庭部 保育・幼稚園課 保育係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
名護市代表番号:0980-53-1212
保育係直通番号:0980-53-1211 FAX:0980-53-7825
(保育担当 内線122/内線129)
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