寄附金税額控除について

寄附金控除の拡充

平成24年度から寄附金税制が拡充され下記のとおり見直されます。


<市民税・県民税の寄附金税額控除の適用下限額の引き下げ>

 寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となります。
 

    改正前    改正後
 控除の計算

「寄附金-5,000円」を総所得金額等の    合計から所得控除

「寄附金-2,000円」×10%(県民税4%+市民税6%)      を所得割から税額控除

 控除対象限度額   総所得金額等の30%     総所得金額等の30%
 適用額   5,000円を超える寄附金    2,000円を超える寄附金

 

 

対象となる寄付金

   ○都道府県、市町村、または特別区に対する寄附金(ふるさと納税)


 ○都道府県共同募金会に対する寄附金


 ○日本赤十字社に対する寄附金


 ○住民の福祉の増進に寄与するとして、各地方公共団体の条例で規定する寄附
 

 

寄付金税額控除額の算出方法


   寄付金税額控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額(特例控除はふるさと納税のみ)

  (1)基本控除額の算出方法
   「対象となる寄付金の合計額-2,000円」×10%(市民税6%・県民税4%)
   <※寄付金控除の対象となる額は総所得金額の30%までとなります>

 

  (2)特例控除額の算出方法 
   ふるさと納税を行った場合は以下の金額が加算されます。
  「地方公共団体に対する寄付金-2,000円」×(90%-所得税の税率×1.021)  
     <※特例控除額は市県民税(個人住民税)所得割額の20が%限度です。>

 

   所得税からの控除 
   「(対象となる寄付金額-2,000円)×(所得税の税率)」
   ※令和19年中の寄付までは、所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。  
      ※所得税分の寄付金控除の対象となる額は総所得金額の40%までとなります。 
   ※ワンストップ特例制度を適用された場合、この控除額が上記(1)(2)の控除額に
    加え住民税から差引きされます。

 


                                                        所得税の税率

      課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額

割合

         0円から195万円以下       5%  
 195万円を超え330万円以下 10%
 330万円を超え695万円以下 20%
 695万円を超え900万円以下 23%
900万円を超え1,800万円以下 33%
1,800万円を超え4,000万円以下 40%
4,000万円超 45%

 

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  名護市役所 市民部 税務課

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  電話:0980-53-1212

     市民税係 内線187(個人市民税担当) 

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