住宅ローン控除について

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)


◇ 市町村への申告は原則不要です。

 これまでは、市町村への申告(住宅借入金等特別控除申告書)が必要でしたが、税制改正により、
    平成22年度から税務署の確定申告又は職場での年末調整(給与所得のみ)で適用されることとなりました。
 また、対象者枠が追加になりました。

 

【 対 象 者 】

 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている方のうち、前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、住民税で控除されます。

 

【 申告方法 】

 市町村への申告は、原則不要です。
 ただし、職場で年末調整(給与所得のみ)をする方でも当控除の申告が初めての方は確定申告が必要(初年度のみ)となります。

 税額控除額は、提出された確定申告、職場からの給与支払報告書(源泉徴収票)で計算されます。
「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」の記載誤り・漏れがありますと、当控除の適用がされない場合がございますのでご注意願います。

 

【 期 限 】

期限内に確定申告及び職場での年末調整(当控除の申告を含む。)をして下さい。

 

【 控 除 額 】

 次の➀と➁のいずれか小さい額
 ➀住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
 ➁下表の控除限度額 

 

居住年          控除限度額
平成21年1月から平成26年3月まで

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

平成26年4月から令和3年12月まで(注1)

所得税の課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月まで(注2)(注3)

所得税の課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)


(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。
    それ以外の場合は、平成26年3月までに入居した方と同じとなります。

(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は控除対象外となります。

     

このページのお問い合せ先

 名護市役所 市民部 税務課
 〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
 電話:0980-53-1212
              市民税係 内線 187(個人市民税担当) 
 FAX:0980-53-1286