選挙人名簿の閲覧について

選挙人名簿の登録

 選挙人名簿は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に登録される定時登録と、選挙が行われるときに登録される選挙時登録で整備されます。

 

選挙人名簿の閲覧

 選挙人名簿は、常に選挙人等の目に触れさせることで正確さを期するため、その抄本を閲覧できるよう定められています。閲覧できるのは、次のとおりです。

 なお、閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等)提示が必要です。

 

閲覧の目的 申出者 提出書類
選挙人名簿の登録の有無を確認するため 選挙人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第14号)[DOC:37.5KB]

○その他選挙管理委員会が必要と認めた書類
公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うため

公職の候補者

選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第15号)[DOC:53.5KB]

○その他選挙管理委員会が必要と認めた書類
政党その他の政治団体
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため 国又は地方公共団体の機関・法人・個人

選挙人名簿抄本閲覧申出書(様式第16号)[DOC:49.5KB]

○その他選挙管理委員会が必要と認めた書類

※名簿の内容を他に写す方法は、筆記のみです。コピー、スキャナー取り込み、撮影等はできません。

※閲覧は一の申し出につき、閲覧者は3人まで、閲覧の期間は月に2日間までです。

 

選挙人名簿の閲覧手続

 事前に閲覧希望日時を連絡の上、該当する提出書類に必要事項を記入して提出してください。なお、選挙時は選挙事務で多忙なため、選挙期日の公(告)示日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

 

 

選挙人名簿の閲覧に関する罰則規定

1 偽りその他の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。

2 市区町村選挙管理委員会の命令に違反した場合、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。

 

選挙人名簿の閲覧状況の公表


 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。

 

このページのお問い合わせ先

名護市選挙管理委員会事務局
〒905-0014 沖縄県名護市港二丁目1番1号
TEL:0980-53-2013 FAX:0980-53-2016