納税方法について

市税を納める場所


(1)琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・コザ信用金庫・沖縄県労働金庫・JAおきなわ
 

(2)上記の金融機関の各本店・支店及び上記の金融機関と為替取引のある金融機関

 

(3)県内及び県外のコンビニエンスストア

  ◇ 納付の際は納付書をご持参ください。納付書を紛失された場合は、税務課納税係まで

  ◇ 納付書の再発行は、4支所(羽地・屋我地・久志・屋部)でも可能です。

預金・貯金口座振替

(1)市税の納付について、便利な口座振替をご利用ください。納め忘れ、納税のためのわずらわしさや手間が省けます。

 

(2)口座からの引落とし日は、各市税の納期限日です。

 

(3)振替済通知は、年1回発行します。

  ◇ 12月中旬(前年の1月分~12月分まで)

  ◇ 軽自動車税については、5月中旬にも発行しています。

 

(4)更新の手続きは、一度手続きをされると変更、解約がない限り、毎年度自動的に更新されます。

延滞金および督促手数料

納期限までに市税を納めないと、次のような余分の負担がかかります。

 

ア 延滞金・・・納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、延滞金が発生する場合があります。

 延滞金の利率については年14.6%(納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については7.3%)となっていますが、当分の間は下記の特例の割合で加算されます。

  1.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの期間については年7.3%

   平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

   ⇒日本銀行法で定められる前年11月末現在の商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合

   平成26年1月1日以降

   ⇒延滞金特例基準割合+1%

  2.納期限の翌日から1ヶ月を経過する日の翌日から納付の日までの期間は14.6%

   平成26年1月1日以降

   ⇒延滞金特例基準割合+7.3%

  ※特例の割合が本則の割合を超える場合には、本則の割合が適用されます。

  ●延滞金特例基準割合

   国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の前々年9月~前年8月における平均割合に年1%を加算した割合。

 イ 督促料・・・督促状1件につき100円

 

市税の納期一覧表

税の種類\月数 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
軽自動車税 全期                      
固定資産税   1期   2期       3期     4期  

市県民税

(普通徴収)
    1期   2期   3期     4期    
納 期 限 末日 末日 末日 末日 末日   末日 末日   末日 末日  

 ア 納期限が土曜・日曜・祝祭日にあたる場合は、その次の平日が納期限になります。

 イ 督促状は納期限の翌日から20日以内に発送いたします。

 ウ 高い延滞金がつかないよう、納期内納付をお願いします。

 エ やむを得ない事情等がある方は、税務課納税係にお早めにご相談ください。

 

滞納処分

 

 市税を納期内に納めないで、滞納のままでいますと、財産(不動産・預貯金・給与・自動車など)を差し押さえたり、さらにその財産を公売、取り立てするなどの滞納処分を行うことになります。
 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 税務課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980‐53‐1212(代表)

   納税係 内線188/193/194

FAX:0980‐53‐1286