公共工事の前金払の特例に係る取扱について

公共工事の前金払の特例に係る取扱について

 公共事業による経済効果を高めることを目的として、平成28年度に建設工事における前払金の使途を拡大する特例措置が国において導入されました。
 当該特例措置が令和6年度も継続して実施されることが国において決定しましたので、名護市における特例措置についても令和6年度中まで継続するために期間を延長します。

改正概要

建設工事請負契約書の第37条(前払金の使用等)ただし書

 平成28年4月1日から令和7年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに払出しが行われるもの


※特例措置の概要(改正なし)

 現場管理費(労務者災害補償保険料を含む。)及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(保証料を含む。)とし、これらに充てられる前払金の上限は、前払金額の100分の25とする

 

既に請負契約を締結している工事について

 平成28年4月1日以降において既に請負契約を締結している工事については、発注者と受注者間で協議の上、当該請負契約における前払金の使用に係る規定を変更した場合にのみ、特例措置の適用を可能とすること。

 

 改正年月日

 令和6年4月16日

このページのお問い合わせ先

名護市役所 総務部 工事契約検査課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(工事契約検査係  内線189/255)