戸籍の届出

本人確認

婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届、不受理申出・不受理申出取下げの際は、公的機関発行の顔写真入り本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)による「本人確認」を行います。

これらの届出・申出の際は、必ずご持参ください。

詳しくは、こちら
 

戸籍と届出について

戸籍は、夫婦・親子などの親族的な身分関係を登録し、公証するものです。

戸籍に関する届出は、戸籍法で定められた「届出期間」内に「届出人」が「届出地」の市区町村役場で行ってください。


【戸籍届出における押印の義務の廃止について】  
 戸籍法一部改正により、令和3年9月1日より戸籍届書の様式が変更となり、押印の義務が廃止となりました。
 しかし、改正以降も、届出人の意向により届書に任意に押印することは可能です

 詳しくはこちら >> 法務省:戸籍届書の様式変更について


【届出受付窓口】
名護市では、戸籍の届出を本庁市民課戸籍係窓口および各支所で受け付けています。
休日や夜間など、市役所の業務時間外の戸籍届出については、日直又は守衛が届書をお預かりすることとなります。
詳しくは、本庁市民課戸籍係へお問い合わせください。

 受付窓口 電話番号
 本庁市民課戸籍係  0980-53-1212(内線172・179) 
 羽地支所 0980-58-1221
 久志支所 0980-55-8101
 屋部支所 0980-52-2610
 屋我地支所 0980-52-8957

 

【戸籍の証明書の発行】

戸籍謄抄本などの発行(郵送による請求含む)は、戸籍係ではなく窓口係で行っております。

詳しくは、こちら

 

出生届

届出期間  生まれた日から数えて14日以内  
届出人 父または母(父母以外の方が届け出をする場合はお問い合わせください)
届出地 父母の本籍地・出生地・届出人の所在地いずれかの市区町村役場
必要なもの  出生届書、出生証明書、親子健康手帳(母子手帳)

注意事項

お知らせ

〇命名は、常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナを使用してください。
  >> 法務省:子の名に使える漢字


届出人の署名欄には、届出人である父または母の署名が必要です。
 父または母が記入・署名した届書を、祖父母などが「使者」として戸籍係へ提出することは可能です。 
 ただし使者は届書に記入・署名することはできません。


〇出生届後の各課でのお手続きについてはこちら>>出生届出後の各種手続きのご案内[PDF:295KB]


外国で生まれた子について】
 生まれた日を含めて3か月以内に、出生証明書を添付して国籍留保届とともに出生届出をする必要があります。
 出生証明書が外国語で作成されている場合は、日本語訳文も添付してください。
 届出地は、本籍地 または 外国にある日本領事館・大使館で届け出ることができます。
  >> 法務省:国籍留保とは
  >>​​ 法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
  >> 法務省:国籍Q&A


【戸籍に記載されていない方(無戸籍の方)へ】
  
こちらをお読みください >> 法務省:無戸籍でお困りの方へ
  那覇地方法務局名護支局:0980-52-2729(平日8:30~17:15)
  沖縄弁護士会:098-865-3737(平日9:00~17:00)
  法テラス沖縄:0570-078368(平日9:00~17:00)

 

死亡届

届出期間  死亡の事実を知った日から数えて7日以内
届出人 ・同居の親族 、同居していない親族、同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人、保佐人、補助人、任意後見人
(親族とは・・・6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族です)
届出地 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地 いずれかの市区町村役場  
必要なもの  

死亡届書、死亡診断書または死体検案書届書
(届出人が後見人・保佐人・補助人・任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本も要します)

注意事項

お知らせ

〇死亡届書の届出人欄の署名は、届出人自身が署名してください。


〇上記の「届出人」以外の方が届け出をする場合は、戸籍係へお問い合わせください。


国外で日本人が死亡した場合】
 死亡の事実を知った日から3か月以内に届出をしてください。
 死亡証明書が外国語で作成されている場合は、日本語訳文も添付してください。
 届出人が外国籍の方の場合は、死亡者との関係がわかる書類もご持参ください。
 届出地は、本籍地 または 外国にある日本領事館・大使館で届け出ることができます。
 

【おくやみ窓口について】
 名護市では、戸籍係へ死亡届を済ませた方について市役所の各課で行う様々な手続きをサポートする「おくやみ窓口」を設けております。お亡くなりになった方が名護市に住民登録している方の場合に利用することができます。
 >> おくやみ窓口ページはこちら 
 >> 各課手続き一覧はこちら 死亡届後市役所で行う手続き案内一覧[PDF:848KB]

 おくやみ窓口に関することや市役所各課での手続き一覧などが掲載されている「名護市おくやみブック」は、死亡届出時に届出人(葬祭業者の方が来庁の場合はその方)へお渡ししているほか、市民課窓口でも配布しております。 
 なお、市役所各課のお手続き方法や詳しいことは、各担当窓口へお問い合わせください。

 

婚姻届

届出期間 届出期間の定めはなく、婚姻届が受理された日から効力が生じます。
届出人 夫になる方・妻になる方
届出地 夫になる方または妻になる方の 本籍地・所在地いずれかの市区町村役場
必要なもの  婚姻届書、婚姻する2人の署名(押印は任意)、成年の証人2名の署名(押印は任意)
戸籍謄本(本籍地が名護市でない方のみ)、届書を持参する方の本人確認書類

注意事項

お知らせ

婚姻届書の夫になる人・妻になる人・成年の証人2名の署名欄は、必ずご本人が署名してください。


民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられ、女性の婚姻開始年齢も16歳から18歳へ引き上げられました。
 これにより結婚開始年齢は男女とも18歳となりました

 詳しくはこちら >> 法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について
 パンフレットはこちら


〇住所の異動や世帯状況の変更がある方は、別途、住民異動届の手続きが必要です。


〇婚姻によって氏が変わる方は、マイナンバーカード・国民健康保険被保険者証もご持参のうえ、各担当窓口で変更手続きを行ってください。


「名護市リゾートウエディング支援事業」(結婚記念証など)に関するページはこちら(商工観光局)


外国の方式により婚姻した方へ】
 婚姻証書作成の日から3か月以内に届出が必要です。
 婚姻証書および日本語訳文・外国人配偶者の国籍を証明する書類および日本語訳文を添付して、婚姻届出(日本人配偶者が署名したもの)をしてください。
 届出地は、本籍地 または 外国にある日本領事館・大使館で届け出ることができます。
  >> 法務省:国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A

 

離婚届

離婚は、夫婦の話し合いによる「協議離婚」と、裁判所にて行う「裁判離婚」とがあります。
裁判離婚は「調停離婚」「審判離婚」「和解離婚」「認諾離婚」「判決離婚」があります。

届出期間 【協議離婚】届出期間の定めはなく、離婚届が受理された日から効力が生じます。
【裁判離婚】裁判確定の日から数えて10日以内
届出人 【協議離婚】夫および妻
【裁判離婚】訴えを提起した者(申立人)※
     ※届出期間経過後は、相手方からも届出することができます。
届出地 夫妻の本籍地・所在地いずれかの市区町村役場
必要なもの 

【協議離婚】
 離婚届書、夫妻の署名(押印は任意)、成年の証人2名の署名(押印は任意)、戸籍謄本(本籍地が名護市でない方のみ)、届書を持参する方の本人確認書類

【裁判離婚】
 離婚届書、裁判の謄本および確定証明書※、届出人(申立人)の署名(押印は任意)、戸籍謄本(本籍地が名護市でない方のみ)、届書を持参する方の本人確認書類
  ※「調停離婚」のときは調停調書の謄本
   「和解離婚」のときは和解調書の謄本
   「認諾離婚」のときは認諾調書の謄本
   「審判離婚」のときは審判書謄本および確定証明書
   「判決離婚」のときは判決書謄本および確定証明書

注意事項

お知らせ

離婚届書の夫・妻・成年の証人2名の署名欄は、必ずご本人が署名してください。


〇離婚によって氏が変わる方は、マイナンバーカード・国民健康保険被保険者証もご持参のうえ、各担当窓口で変更手続きを行ってください。


〇住所の異動や世帯状況の変更がある方は、別途、住民異動届の手続きが必要です。


法務省:離婚をするときに考えておくべきこと
 

【未成年のお子さんがいる方へ】
 未成年のお子さんがいる場合に父母が離婚するときは、面会交流や養育費の分担など、子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。
 その取り決めをする際には、「子の利益を最も優先して考えなければならない」とされています。
 法務省のサイトで養育費と面会交流の取り決め方やその実現方法についてわかりやすく説明してありますので、是非ご参考になさってください。
  >>法務省:子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&Aについて パンフレットはこちら

外国の方式により離婚した方へ】
 離婚の成立を証する書面(判決書等)および日本語訳文を添付して離婚届出(日本人配偶者が署名したもの)をしてください。
 届出地は、本籍地 または 外国にある日本領事館・大使館で届け出ることができます。

 

転籍届

届出期間 任意。転籍届が受理された日に効力が生じます。
届出人 戸籍の筆頭者および配偶者
届出地 本籍地・所在地・転籍地 いずれかの市区町村役場
必要なもの  転籍届書、筆頭者および配偶者の署名(押印は任意)、戸籍謄本(同じ市区町村内での転籍の場合は不要) 
注意事項 住所の異動や世帯状況の変更がある方は、別途、住民異動届の手続きが必要です。

 

不受理申出

申出期間  届出の意思がないとき 
不受理申出の
対象となる届出 
婚姻届、協議離婚届、認知届、養子縁組届、養子離縁届
不受理申出
できる人

婚姻届・・・・・・・夫になる者および妻になる者
協議離婚届・・・夫および妻
認知届・・・・・・・認知する者
養子縁組届・・・養子および養親(養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人)
養子離縁届・・・養子および養親(養子が15歳未満の場合は養子の法定代理人、または離縁後に法定代理人となるべき者)

申出地 申出人の本籍地・所在地いずれかの市区町村役場
必要なもの 不受理申出書、申出人の署名、申出人の本人確認書類
注意事項 申出するご本人が市区町村役場の窓口にいらして、本人確認ができた場合に、受付となります。
詳しくは戸籍係へお問い合わせください。

 

戸籍届出の際のご注意

届書その他書類に記入する際は、こすると字が消えるペンは使用しないでください。

届出人・証人の各署名欄は、必ず本人自身が署名をしてください。

届出の前後・当日に住所や世帯の状況に変更のある方は、別途、住民登録担当窓口にて「住民異動届」の手続きを行ってください。
  >>住民異動届出についてはこちら

戸籍の届出により氏名の変更がある方・届出の前後に住所変更がある方(いずれも名護市に住民登録のある方)は、マイナンバーカードの記載内容変更手続きもありますのでご持参ください。

次のような方々は、事前に市民課戸籍係までお問い合わせください

◇外国籍の方または外国の地が関わる届出について
(上記一覧以外に、別途必要書類等があります)

◇土日祝日や平日夜間に名護市役所で届出をしたい場合
(必要書類を揃えた上で、届出前日までに最寄りの市区町村役場の戸籍担当窓口にて事前審査を済ませるようお願いいたします。※死亡届以外)

◇海外にお住まいの方
海外在住の方の戸籍届出に関するお問い合わせは、
e-mai:shimin_atmark_city.nago.lg.jpへどうぞ。
(注)迷惑メール防止のため、メールアドレスの一部を変えています。
_atmark_」を「@」に置き換えてください。

法務局より相続や登記に関するお知らせ

相続に関する登記についてのご相談は、下記へどうぞ
 那覇地方法務局名護支局(0980-52-2729)
 沖縄県司法書士会(098-867-3526)
 沖縄県土地家屋調査士会(098-834-7599)

【相続登記の申請の義務化について】
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
 >> 新制度に関することはこちら(法務省) >> パンフレットはこちら(法務省)

【法定相続情報証明制度について】
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
この制度の利用方法など 詳しいことはこちら >>法定相続情報証明制度について[PDF:473KB]
なお、相続手続で必要となる書類は、各機関で異なりますので、必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。

 

戸籍の届出に関して分からないことなどがございましたら、下記までお問い合わせください。

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課戸籍係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線172,179,171)
FAX:0980-53-2012

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