児童扶養手当について

 児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の
安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。

  受給資格者

   次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(心身に一定の障害があるときは
    20歳未満)の間にある児童を監護している父や母、父や母に代わってその児童を養育している方。
   受給資格があると思われる方は、名護市子育て支援課窓口へお問い合わせください。

   1)父母が離婚した児童
   2)父または母が死亡した児童
   3)父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
   4)父または母の生死が明らかでない児童
   5)父または母からから引き続き1年以上遺棄されている児童
   6)父または母が裁判所からのDV保護命令をうけた児童
   7)父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
   8)母が婚姻によらないで出産した児童
   9)父母とも不明である児童(遺棄など)

  上記に該当していても、下記にあてはまる場合は手当を受けることができません。

   1)児童や受給資格者としての父、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
   2)児童が里親に委託されていたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
   3)児童が受給資格者としての父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
     (父または母に一定の障害がある場合を除く)
   4)児童が受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき
     (父または母に一定の障害がある場合を除く)
   5)受給資格者としての父または母が内縁関係など、事実上婚姻関係と同様の事情にあると
     判断されるとき(父または母に一定の障害がある場合を除く)

  手続きに必要な書類

  下記以外の書類が必要になる場合もありますので、申請前に窓口で受付相談を受けてください。
  ※書類は発行日から1ヶ月以内のものであること。

   1)申請者と対象児童の戸籍謄本(離婚の場合は離婚日の記載のあるもの)
   2)申請者の年金手帳
   3)申請者と児童の健康保険証
   4)申請者名義の預金通帳
   5)印鑑
   6)所得証明書(1月1日現在名護市に住所がない場合)

 児童扶養手当に関する窓口受付時間

  ○申請前の事前相談について
   午前  8:30~11:30
   午後 13:00~16:30

  ○新規・転入申請について
   午前  8:30~11:00
   午後 13:00~16:15

  手当の支払い

  手当ては、申請書類を審査後、認定されると請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
 支払いは下記のとおりとなっており、各支払期に前月までの手当額が受給資格者の指定した金融機関の
 口座に振り込まれます。  

支給日 支給対象月 備考
1月11日

前年の11月分・12月分

(2ヶ月分)

支給日が土・日・祝日の場合は
直前の金融機関営業日

※2ヶ月に1回の年6回奇数月払いとなります。

3月11日 1月分・2月分  (2ヶ月分) 
5月11日 3月分・4月分  (2ヶ月分) 
8月11日8月11日7月11日 5月分・6月分  (2ヶ月分) 
9月11日 7月分・8月分  (2ヶ月分) 
11月11日 9月分・10月分  (2ヶ月分)   

 手当の額

   手当ての額は、受給資格者またはその配偶者及び扶養義務者(同住所に住んでいる受給資格者の
  直系親族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。(所得制限あり)

                                    (令和6年4月1日現在

区分 全部支給の場合 一部支給の場合
児童1人のとき 月額45,500円

月額45,490円~10,740円
(所得に応じて10円きざみ)

児童2人のとき 上記に10,750円加算

月額10,740円~5,380円
(所得に応じて10円きざみ)

児童3人以上のとき 1人につき上記に6,450円加算

月額6,440円~3,230円
(所得に応じて10円きざみ)

 所得制限

  受給資格者および同住所の扶養義務者等の前年の所得(受給資格が父または母の場合、児童の母または
 父から受ける養育費の8割相当額を含める)が、下記の限度額以上である場合は、その年度(11月から翌
 年の10月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

                                      (平成30年8月1日現在)

扶養親族等の数 本人

孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者等の
所得制限限度額

全部支給の
所得制限限度額

一部支給の
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人 2,390,000円 3,820,000円 4,260,000円
以下1人増す毎に380,000円加算
備考

1)老人控除対象配偶者または老人扶養親族

  1人につき 100,000円加算

2)特定扶養親族

  1人につき 150,000円加算

 老人扶養親族

  1人につき 60,000円加算

  (ただし、扶養親族等が全て老人

   扶養親族の場合は1人を除く)

 ~手当を受けている方の手続き~

   現況届

     手当を受けている方は、毎年1回、受給資格の審査を受けるために現況届を提出することが義務づ
    けられています。
     毎年8月1日から8月31日までに必要書類を添付の上、窓口に提出してください。
     この届を提出しないと8月分以降の手当が受けられません。また、期限を過ぎて提出しますと手当の
    支払いが遅れる場合があります。
     2年間この届を提出しないと資格喪失となりますので、忘れずに手続きをしてください。

   現況届の窓口受付時間
    午前  8:30~11:30
    午後 13:00~16:30

    ※事前に記入を済ませていない場合は、当日受付出来ない場合があります。

   一部支給停止適用除外届

    下記の1、2のうちいずれか早い方を経過したときは、手当の一部支給停止(半額)の対象となります。

     1 支給開始月の初日から起算して5年
     2 手当の支給要件に該当する月の属する日の初日から起算して7年
     ※手当の認定請求(額改定請求を含む。)をした日において3歳未満の児童を監護している場合は、
      この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとなります。

     この場合、下記のいずれかの事由に該当する方は児童扶養手当一部支給停止適用除外届及び必要
    書類を提出していただくことにより、それまでどおりの手当額が受給できます。

     1)就業している
     2)求職活動等の自立を図るための活動をしている
     3)身体上又は精神上の障害がある
     4)負傷または疾病等により就業することが困難である
     5)あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である

     この届は、5年等満了月及びその後の現況届の度に提出する必要があります。対象者には事前にお知
    らせの通知を送ります。

名護市役所 こども家庭部 子育て支援課   
☎ 0980-53-1212               
子育て支援係 内線 108         
FAX 0980-53-7825