中山間地域等直接支払制度

制度の概要

(1)目的

中山間地域等では、高齢化が進展する中で平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域があることから、担い手の減少、耕作放棄の増加等により、農業・農村が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能が低下するなど、大きな経済的損失が生じることが懸念されています。
このため、耕作放棄地の増加等により多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において担い手の育成等による農業生産の維持を通じて多面的機能を確保する観点から、中山間地域等直接支払交付金制度を実施しています。

(2)対象農用地

農振農用地区域内に存する1ha以上の面積を有する一団の農用地であって、次のいずれかの基準を満たすもの。
ア 勾配が田で1/20以上、畑、草地及び採草放牧地で15度以上である農用地(急傾斜農用地)
イ 自然条件により小区画・不整形な田
ウ 次の(ア)又は(イ)の基準を満たす農用地であって、市町村長(市町村長が判断することが困難な場合に
  は、都道府県知事)が特に必要と認めるもの。
(ア) 勾配が田で1/100以上1/20未満、畑、草地及び採草放牧地で8度以上15度未満である農用地
(イ) 高齢化率が40%以上であり、かつ、耕作放棄率が次の式により算定される率以上である集落に存
   する農地

(8%×田面積+15%×畑面積)÷(田面積+畑面積)

(3)対象行為

集落協定又は個別協定に基づき、5年以上継続して行われる農業生産活動等
※この協定は市長の認定を受ける必要があります。

令和3年度 実施状況

協定名 協定参
加者数
対象農用地(平方メートル) 交付金(円)
急傾斜地 緩傾斜地

名護市勝山集落協定

28 100,176 22,479 1,706,866
28 100,176 22,479 1,706,866

 農業生産活動等の実施状況

協定名 農業生産活動等取組事項 農業生産活動体制の整備強化取組事項 
農用地の管理 多面的機能の増進
名護市勝山集落協定

・耕作放棄されそうな農用地について、集落内外の担い手

   農家等による利用権設定等や農作業の委託
・農道の草刈り、補修等
・農地法面崩壊防止のための定期的な点検

 ・農地と一体となった周辺隣地の草刈り等
・堆きゅう肥の施肥
・共同で支え合う集団的かつ持続可能な体制整備
・特産品の品質及び生産向上に向けた販売促進等 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所農林水産部農業政策課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53‐1212 (農政計画係 内線281)
FAX:0980-53-7455