農地法違反について

農地を耕作以外の目的に使用する場合は許可が必要

農地を転用するときは、農地転用許可を受けなければなりません。許可を受けないで無断で農地を転用した場
合や、許可どおりに転用していない場合等には農地法違反となり、工事の中止や現状回復等の命令がなされま
す。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰則が適用されます。

農地パトロールの実施

農業委員会は、農地法違法がないように監視と早期発見のため、毎年定期にパトロールを実施し、農地の保全
に努め、違反箇所の是正指導を行っています。

市民へのお願い

農業委員会では農地パトロールを実施していますが、市民の協力も不可欠です。許可を受けずに建物、建設資
材、土砂の盛土、廃棄物等がある農地を発見したら、お近くの農業委員または農業委員会事務局へご連絡下さ
い。

 

このページのお問い合わせ先

名護市農業委員会事務局
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-43-9010  FAX:0980-53-7455