道路占用許可申請
道路占用とは?
道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。
道路占用許可申請
「道路の占用」をするためには、当該道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。名護市が直接管理している市道路については市窓口にて占用許可申請をすることとなります。沖縄県管理の県道及び国道であれば沖縄県の窓口、国道事務所管理の国道であれば国道事務所の窓口でそれぞれ申請書を提出します。
申請から完了までの手順
申請人による申請書提出 ↓ 窓口で受理、確認後正式受付 ↓ 申請書の内容審査 ↓ 申請内容に問題がなければ、市より名護警察署と文書で協議を行う ↓ 警察署との協議で問題等が無ければ許可書の交付。その際、受取人欄への記入有。 ↓ 申請者による現場着工届提出 ↓ 申請者による現場しゅん工届提出 ↓ 竣工後、市担当者による現場確認を行い、問題が無ければ完了となる |
申請書ダウンロード
○ 道路占用(道路法第32条・第35条)関係
2) 道路占用着工・しゅん工届[XLS:29KB] ※ 位置図・工事過程ごとにおける写真を添付すること
3) 道路占用期間短縮・廃止届[DOC:32KB]※ 占用の期間を短縮するときや、占用を廃止しようとするとき
4) 道路占用終了届[DOC:29KB] ※ 占用期間が満了したときなど
○ 道路工事(道路法第24条)関係
2) 道路工事着工・しゅん工届[DOC:32.5KB] ※ 位置図・工事過程ごとにおける写真を添付すること
○ 法定外公共物関係
2) 法定外公共物占用等工事着手届[DOC:33.5KB] ※ 位置図・現況写真を添付すること
3) 法定外公共物占用等工事完了届[DOC:32KB] ※ 位置図・工事過程ごとにおける写真を添付すること
4) 法定外公共物現状回復等届[DOC:33KB] ※ 占用期間が満了したときなど
○ 道路上での作業等
このページのお問合せ先 名護市役所 建設部 建設土木課 |