建物を建てるには?

建築の問合わせ等に関する対応業務

 ■ 建物を建てるには?

 ◇ 建築確認申請とは?

 建物を建築(新築・増築・改築)する場合は、県の建築主事または指定確認検査機関に建築確認申請書を提出しなければなりません。名護市は全域都市計画区域に設定されています。区域内で新築・改築・増築・移転等する場合は確認申請が必要です。建物の用途、構造、規模によっては建築確認が必要な場合がありますので、事前に名護市建築住宅課または沖縄県北部土木事務所建築班に確認して下さい。

 ◇ 用途地域は何か?

 用途地域ごとに建てられる建物と建てられない建物の用途が決まっています。自分の建てたい建物の用途を確認しましょう。また、用途地域によって建ぺい率や容積率が異なりますので注意しましょう。

 ◇ 敷地に接している道路は何か?

 建物を建てるための敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければなりません。4m未満の道路に接している場合は、確認申請の提出前に協議が必要となります。建築基準法では道路とみなせない場合もありますので、建築基準法第42条、第43条の何れの道路に該当するか名護市建築住宅課または沖縄県北部土木事務所建築班に確認して下さい。

 ◇ 農地に建物が建てられるか?

 建築予定地が農地の場合、建物が建てられない場合があります。確認申請を受ける前に名護市農業委員会に事前に確認して下さい。