加入届出の種類と付加年金について(市民課)

加入者の種類

国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。

(1)第1号被保険者:自営業・農林漁業者、学生、アルバイト、無職の人などで60歳未満の人

(2)第2号被保険者:職場の年金(厚生年金・共済組合など)に加入している人

(3)第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者

 

※ 希望で加入できる人:〇海外に滞在している日本人で20歳以上65歳未満の人
            〇受給資格期間を満たしていない人や未納期間のある60歳以上65歳未満の人

※就職したときや退職したときには届出が必要です。届出についての詳細は下表をご覧ください。

 

手続きが必要なとき 種類 届出に必要なもの その他の必要事項

20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者と被扶養配偶者は除く)

国民年金第1号被保険者

印鑑

 

 会社をやめたとき(厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき)

国民年金第1号被保険者

印鑑・年金手帳資格喪失証明書、離職証明書等、配偶者の年金手帳

やめた会社名 所在地・電話番号 退職年月日 婚姻年月日 厚生年金の記号番号

会社をやめた夫(妻)の扶養になっていた妻(夫)
会社に就職したとき(厚生年金などに加入したとき) 国民年金第2号被保険者 届出先→勤め先 印鑑・年金手帳 健康保険証 会社名・所在地・電話番号 就職年月日 厚生年金の記号番号 扶養認定日

会社に就職した夫(妻)の扶養になった妻(夫)

国民年金3号被保険者 印鑑・年金手帳 会社の証明または 健康保険証
夫(妻)の扶養でなくなったとき(収入が増えたとき、離婚したとき)

国民年金第1号被保険者

 印鑑・年金手帳 扶養からはずれた年月日のわかる書類

扶養でなくなった日

夫の(妻)の扶養になったとき(収入が減ったり、結婚して不要になったとき)

国民年金3号被保険者

届出先→配偶者の勤め先印鑑・年金手帳
会社の証明または健康保険証

()の会社名所在地・電話番号就職年月日厚生年金の記号番号扶養認定日

任意加入するとき

 国民年金任意加入被保険者

印鑑・年金手帳

年金証書(年金を受けている人)

任意加入をやめるとき

未加入者

印鑑・年金手帳

年金証書(年金を受けている人)

国外居住者の加入手続

国民年金任意加入被保険者 親族の印鑑、戸籍抄本、戸籍の附表  

付加保険料を納めたいとき

 

印鑑・年金手帳

加入でききる方は第1号被保険者・任意加入被保険者

住所・氏名が変わったとき(住民票と一緒にできます)  

第1号被保険者印鑑・年金手帳第2・3号被保険者届出先→勤め先

 

付加年金について

現在納めている保険料に月額400円を上乗せして納めると将来付加年金がプラスされます。

二年間で納めた額は取り戻し、三年以降はもらい得になるという大変お得な制度です。

注)
1.国民年金基金加入者および免除をしている方は加入できません。

2.保険料を納付期限内に納めないと付加年金の納付ができません。

◇例・付加年金を10年間加入

 

付加年金納付額

65歳~81歳(平均寿命)までの付加年金受給額

400円×120月=48,000円 200円×120月×16年=384,000円

 

このページのお問い合わせ先

名護市市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)