加入者の種類
国民年金の加入者は、次の3種類に分けられます。
(1)第1号被保険者:自営業・農林漁業者、学生、アルバイト、無職の人などで60歳未満の人
(2)第2号被保険者:職場の年金(厚生年金・共済組合など)に加入している人
(3)第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
※ 希望で加入できる人:〇海外に滞在している日本人で20歳以上65歳未満の人
〇受給資格期間を満たしていない人や未納期間のある60歳以上65歳未満の人
※就職したときや退職したときには届出が必要です。届出についての詳細は下表をご覧ください。
手続きが必要なとき | 種類 | 届出に必要なもの | その他の必要事項 |
20歳になったとき(厚生年金・共済組合の加入者と被扶養配偶者は除く) |
国民年金第1号被保険者 |
印鑑 |
|
会社をやめたとき(厚生年金や共済組合の加入者でなくなったとき) |
国民年金第1号被保険者 |
印鑑・年金手帳資格喪失証明書、離職証明書等、配偶者の年金手帳 |
やめた会社名 所在地・電話番号 退職年月日 婚姻年月日 厚生年金の記号番号 |
会社をやめた夫(妻)の扶養になっていた妻(夫) | |||
会社に就職したとき(厚生年金などに加入したとき) | 国民年金第2号被保険者 | 届出先→勤め先 印鑑・年金手帳 健康保険証 | 会社名・所在地・電話番号 就職年月日 厚生年金の記号番号 扶養認定日 |
会社に就職した夫(妻)の扶養になった妻(夫) |
国民年金第3号被保険者 | 印鑑・年金手帳 会社の証明または 健康保険証 | |
夫(妻)の扶養でなくなったとき(収入が増えたとき、離婚したとき) |
国民年金第1号被保険者 |
印鑑・年金手帳 扶養からはずれた年月日のわかる書類 |
扶養でなくなった日 |
夫の(妻)の扶養になったとき(収入が減ったり、結婚して不要になったとき) |
国民年金第3号被保険者 |
届出先→配偶者の勤め先印鑑・年金手帳 |
夫(妻)の会社名所在地・電話番号就職年月日厚生年金の記号番号扶養認定日 |
任意加入するとき |
国民年金任意加入被保険者 |
印鑑・年金手帳 |
年金証書(年金を受けている人) |
任意加入をやめるとき |
未加入者 |
印鑑・年金手帳 |
年金証書(年金を受けている人) |
国外居住者の加入手続 |
国民年金任意加入被保険者 | 親族の印鑑、戸籍抄本、戸籍の附表 | |
付加保険料を納めたいとき |
印鑑・年金手帳 |
加入でききる方は第1号被保険者・任意加入被保険者 |
|
住所・氏名が変わったとき(住民票と一緒にできます) |
第1号被保険者印鑑・年金手帳第2・3号被保険者届出先→勤め先 |
|
付加年金について
現在納めている保険料に月額400円を上乗せして納めると将来付加年金がプラスされます。
二年間で納めた額は取り戻し、三年以降はもらい得になるという大変お得な制度です。
注)
1.国民年金基金加入者および免除をしている方は加入できません。
2.保険料を納付期限内に納めないと付加年金の納付ができません。
◇例・付加年金を10年間加入
付加年金納付額 |
65歳~81歳(平均寿命)までの付加年金受給額 |
400円×120月=48,000円 | 200円×120月×16年=384,000円 |
このページのお問い合わせ先
名護市市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)