国保税、よくある質問

Q:近所のコンビニで納められますか?

A:はい。沖縄県内だけでなく、全国のコンビニエンスストアで納めることができます。


Q:どんなものでもコンビニで納められますか?

A:いいえ。名護市の税及び料のうちコンビニエンスストアで納められるのは、次のとおりです。また、使用できない納付書もありますので、よくわからない場合は各担当窓口までご連絡ください。

 (1)コンビニエンスストアで納められる税及び料

    税 ・・・ 国民健康保険税、軽自動車税、市県民税(普通徴収)、固定資産税

    料 ・・・ 介護保険料、後期高齢者医療保険料

 (2)コンビニエンスストアで使用できない納付書

    ・ 取扱期限が過ぎたもの

    ・ バーコード表示がないもの又は読み取りができないもの

    ・ 金額が30万円を超えるもの

    ・ 金額を訂正したもの


Q:国保税は毎月納付しなければならないのですか?

A:通常は、7月末から翌年2月末までの全8回が一年分の納期です(滞納がない場合)。


Q:社会保険に加入した場合、国保を抜ける手続きは会社がしてくれますよね?

A:いいえ。会社が行うのは社会保険の手続きのみであり、国保の手続きはご自身(家族等代理可)が行うものです。そのままにしておくと、社会保険料と国保税を二重に請求される場合があります。お心当たりのある方は、お早目に国保窓口までご連絡ください。


Q:保険証の期限が切れたまま病院へ行ってしまい、10割全額分を請求されました。どうしたらいいですか?

A:期限切れでは国保が適用されませんので、病院へ請求額を支払った後、お早目に国保窓口までご連絡ください。


Q:昨年に比べて収入が減り、今年度の保険税が納付困難です。どうしたらいいですか?

A:所得の減少率算出や預貯金調査への同意といった条件はありますが、今年度の保険税が減免(減額)に該当する可能性があります。お早目に国保窓口までご連絡ください。


Q:督促状(または催告状)が届いたのですが、今は納付が難しくて・・・どこで相談したらいいですか?

A:督促状発送後10日を経過すると、滞納処分の対象となります。お早目に国保窓口へお越しいただくか、お電話で状況をお聞かせください。納税指導員が対応させていただきます。


Q:納税相談(分割納付相談)したのですが、私の払える金額以上が必要と言われました。どうしてですか?

A:原則として、滞納が増える分割納付相談には応じられません。しかし、失業や収入減といった状況で考慮できる場合もありますので、ご相談時には家計の詳細をお話しください。また、分割納付の金額設定は資力調査や滞納額等から判断する為、みなさんが考える金額とは一致しないことがあります。十分な資力(預貯金、固定資産等)がありながら分割納付を希望される方には厳しく対応せざるを得ませんので、ご了承ください。


Q:国保税を滞納したままでいるとどうなりますか?

A:地方税法等に基づき、滞納処分となる場合があります。また、一年以上滞納が解消されない場合は、保険証の有効期限が通常の一年から、一か月単位になります。しかし、ご相談いただければ解決策が見つかる場合もありますので、お早目に国保窓口までご連絡ください。


Q:本税以外に督促料と延滞金を納付するよう言われました。払わないといけませんか?

A:はい。納期内納付の方は本税のみですが、そうでない方は納めなければなりません。


Q:納税相談をしたら、市県民税の申告が必要と言われました。どうしてですか?

A:税額の軽減等を受けるには申告が条件となっている為です。資力以上の課税とならない為にも、必ず市県民税の申告をお願いいたします。

 

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