障害手帳について

身体障害者手帳の交付

 

【身体障害者手帳とは】身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に交付されるものです。

 身体障害者手帳を持つことによって各種制度や福祉サービス等が受けられるようになります。

 手帳の等級は重度の方から順に1級~6級に区分されます。なお、単独の障害で7級の場合、手帳は交付されません。

 障害の種類は、視覚、聴覚、平衡、音声・言語、そしゃく、肢体不自由、内部(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、免疫)があります。

 

【手続き方法】名護市を経由して県知事に申請します。

障害が固定した時点で申請が可能です。指定医とご相談のうえ、障害に該当する場合に診断書記載を依頼してください。

 

(1)交付申請

  はじめて手帳の交付をうけるとき

  • 交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(指定医が記載したもの)
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印鑑(認印可)
  • 個人番号カード
  • 窓口に来る方の身元確認書類

 ※申請書、診断書・意見書の様式については、窓口に準備しております。

 ※指定医の確認についても、窓口にてお問い合わせ下さい。

 ※県で審査後、約2~3ヶ月で交付されます。

 

(2)再交付申請

  すでに手帳をお持ちの方が、等級(程度)の変更、障害名追加、再認定を受けるとき

  • 再交付申請書
  • 身体障害者診断書・意見書(指定医が記載したもの)
  • 現在所持している身体障害者手帳
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)

※申請書、診断書・意見書の様式については、窓口に準備しております。

※指定医の確認についても、窓口にてお問い合わせ下さい。

※県で審査後、約2~3ヶ月で交付されます。

 

(3)再交付申請

  手帳を紛失、破損したとき、更新(写真の交換、余白がなくなった等)したいとき等

  •  再交付申請書
  •  現在所持している身体障害者手帳(※紛失の場合は不要)
  •  写真(たて4cm×よこ3cm)

※県へ再交付を依頼します。申請後、約1~2ヶ月で交付されます。

 

(4)記載事項変更届

  住所、氏名、保護者等に変更があったとき

  • 記載事項変更届
  • 現在所持している身体障害者手帳

※窓口で書き換えをおこないます。

 

(5)返還届

  死亡したとき、再交付により古い手帳を返還するとき、障害に該当しなくなったとき等

  • 返還届
  • 現在所持している身体障害者手帳

 

※死亡による返還、障害に該当しなくなったときの返還の際、手帳を紛失している場合は②に代えて紛失理由書を提出してください。様式は窓口にあります。

 

療育手帳の交付

 

【療育手帳とは】知的障害者(児)の方が、各種の相談・指導や援護などを受けやすくするために交付します。

 手帳の程度には、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の区分があります。

 手帳の交付により、知的障害の程度に応じた各種制度や福祉サービスを受けることができます。

 

【手続き方法】交付を受けるには、名護市を経由して県知事へ申請します。

申請には以下の書類が必要です。

(1)交付申請

  はじめて手帳の交付をうけるとき

  • 交付申請書
  • 生育歴
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印鑑(認印可)

 

※交付申請書・生育歴の様式は、窓口に準備しています。

※申請後、18歳未満の場合はコザ児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受け、その後手帳が交付されます。

 

(2)再交付申請

  紛失・破損したとき、更新(写真の交換、余白がなくなったとき)

  • 再交付申請書
  • 現在お持ちの療育手帳 (紛失の場合は不要です。)
  • 写真(たて4cm×よこ3cm)

※再交付申請書の様式は、窓口に準備しています。

 

(3)記載事項変更届

  住所、氏名、保護者等に変更があるとき

  • 記載事項変更届
  • 現在お持ちの療育手帳

※県内の住所変更の場合は、窓口で書き換えをおこないます。

※県外からの転入の場合は、記載事項変更ではなく交付申請の手続きになります。

 

(4)返還届

  死亡したとき、県外へ転出したとき、手帳を必要としなくなったとき

  • 返還届
  • 現在お持ちの療育手帳

 

(5)再判定

  「次の判定年月」欄に再判定時期が記載されています。2~3ヶ月前から判定を受けることができますので、下記判定機関へ電話で予約をとり、再判定を受けてください。

※再判定のお知らせ通知等はおこないませんのでご注意下さい。

 

    〇18歳未満⇒コザ児童相談所(098-937-0859)

 

    〇18歳以上⇒知的障害者更生相談所(098-886-2115)

 

 

精神障害者保健福祉手帳(精神保健福祉法第45条)の交付

 精神障害者手帳については、各方面の協力を得て支援策を講じやすくし、精神障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的に創設され、平成7年10月より発行が始まりました。

 精神障害者福祉手帳の申請受理等については平成14年から住民の身近な相談窓口となる市町村で行うことになり、名護市を経由して県知事に申請することになりました。

 

【精神障害者保健福祉手帳とは】一定の精神障害の状態にあることを証するもので、精神障害者の生活を支え社会参加を手助けする制度です。

この手帳をもっていると、さまざまな支援を受けることができます。

 

【対象者】精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活、または社会生活に制約のある方。

 

【障害等級】手帳の障害等級は1級~3級まであります。(下記表を参照)

精神疾患と日常生活や社会生活での障害の状態の両面から総合的に判定されます。

 

障害等級

精神障害の状態

一級

日常生活の用を弁ずることをならしめる程度のもの

二級

日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

三級

日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加

えることを必要とする程度のもの

 

【手続き方法】希望者は年齢、入院・外来の区別なく初診日から6カ月以上経過すると申請できます。

以下の①・②のどちらかの書類が必要となります。

 

①申請書・診断書(精神保健福祉手帳用)、写真(4cm×3cm)

②申請書・障害年金証書の写し、または特別障害者給付金資格証の写し、直近の振込み通知書の写し、

③同意書・写真(4cm×3cm)

④旧手帳の写し(継続申請のみ)

 

※診断書については、各医療機関へ。申請書、同意書については窓口に準備しております。

 

【有効期限】 2年間です。手帳の有効期限の3カ月前から更新の申請が出来ます。

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 社会福祉課 障がい給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(障がい給付係 内線124・209)

FAX:0980-53-1280