沖縄特別措置及び住所変更等の届出について(市民課)

沖縄特別措置

沖縄の国民年金が本土より9年遅れて発足したための特別措置です。
昭和36年4月1日から昭和45年3月31日までの間、沖縄に住んでいた方については、その期間を保険料免除期間とみなします。
(注)申請が必要です。

※申請時に、沖縄県外に住んでいる方については、沖縄県の区域内における最後の住所地で申請して下さい。  

 

(1)【申請に必要な書類】
戸籍の附票(特別措置を受けようとする期間の記載のあるもの)と認め印

※戸籍の附票に当時の住所がなければ、居住確認申立書が必要です。
(現在沖縄に住んでいる親族以外の2名の証明が必要)
 

住所変更届について


名護市への転入、名護市からの転出や住所の変更時には届出が必要な場合があります。
詳細については下記をご覧ください。

(1)他市町村から名護市へ転入した時

20歳以上60歳未満の国民年金被保険者 ・1号被保険者 ・2号被保険者
60歳以上70歳未満の国民年金任意加入者
  →年金係の窓口で住所変更届けの手続きが必要です。
  ※届出をしないと納付書や国民年金等の書類が前住所へ送られます。

各種年金受給者(老齢福祉年金を除く)
 ・老齢年金受給者 ・障害年金受給者・遺族年金受給者 ・寡婦年金受給者
  →ハガキによる住所変更届の手続きが必要です。
  (変更届けのハガキは年金係窓口にあります。)

老齢福祉年金受給者
 →年金係の窓口で住所変更届けの手続きが必要です。

 

(2)名護市内で住所変更した時

20歳以上60歳未満の国民年金被保険者・1号被保険者 ・2号被保険者
60歳以上70歳未満の国民年金任意加入者
 →手続きは不要です


(3)名護市から他市町村へ転出した時転入先での届出が必要になります。

 

このページのお問い合わせ先

  名護市役所市民部市民課窓口係
  〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
  電話:0980-53-1212(内線174/175)