障害基礎年金と特別障害給付金

障害基礎年金

病気やけがにより障害者となり、日常生活に制限を受ける状態になったとき支給される年金です。
障害基礎年金は、障害の程度によって1級と2級に分かれています。

※厚生年金加入中に初診日があれば、障害厚生年金になります。(手続きは名護年金事務所で)

 

(1)【障害基礎年金を受ける条件】

下記のアまたはイに該当していること。

ア、20歳から初診日の前々月までに保険料を納めた期間と免除期間(一部免除の場合は残りの一部納付が免除です)
 を合算した期間が3分の2以上あること。(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます。)

イ、初診日が令和8年3月31日までにあるときは、初診日の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

 

ことばの説明
初診日とは? 障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。
(例えば、糖尿病性腎炎は、糖尿病で初めて診療を受けた日)
障害の程度 1級 他人の介助を受けなければほとんど日常生活をすることができないような程度。
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度。
障害認定日とは? 障害認定日とは、障害の程度を定める日のことです。障害の原因となった傷病についての初診日から1年6ヶ月を経過した日、またはその前に症状が固定した場合はその日をいいます。
 初診日から1年6ヶ月を過ぎた日に診断書を書いてもらい、障害年金の請求をすることができます。また、その前に症状が固定した場合はその日に請求できます。

 

(2)【請求は65歳になる前までに】

障害認定日においては、障害の程度が軽く、該当しない場合でも、その後障害が重くなった場合は、65歳の誕生日の前々日までに請求できます。ただし、老齢基礎年金の繰上げ請求をした後は請求できません。

 

(3)【20歳前の障害】

20歳前に初診日がある場合には、20歳になったとき請求できます。
(20歳の誕生日前後3ヶ月以内の診断書が必要です。)
※障害認定日が20歳以後のときは障害認定日に請求します。
※受給権者本人の前年の所得により全額または半額の支給停止になる場合があります。

 

(4)【障害基礎年金の額】

令和4年度金額 1級 972,250円(月額 81,020円)
2級 777,800円(月額 64,816円)
子の加算額 第1子・第2子 223,800円/年
第3子以降 74,600円/年

注)子とは、障害年金を受けられるようになった人と生計が同一で、18歳に達した年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

 

(5)【申請に必要な書類】

ア、戸籍謄本(抄本)
イ、診断書
ウ、年金手帳
エ、貯金通帳
オ、認め印
カ、身体障害者・療育・精神保健福祉手帳
キ、その他個々の状況によって、所得証明書、在学証明書、受診状況証明書、病歴申立書、など

 

(6)【受給者が死亡した時】

市役所の年金担当窓口または年金事務所に届け出なければなりません。
手続きについては【未支給請求】をご覧下さい。
※【未支給請求
 

特別障害給付金

国民年金に任意加入できる期間に、任意加入しなかったことにより、障害基礎年金を受給していない障害者の方を対象に給付されます。

 

(1)【対象となる方】

ア、平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生(注)
イ、昭和61年3月以前に、国民年金任意加入対象者であった厚生年金や共済組合などの加入者
の配偶者で、任意加入していなかった期間内に初診日があり、障害の程度が障害基礎年金の1、2級に該当する方です。

(注)夜間部、定時制、通信制を除きます。

 

(2)【給付額】

障害基礎年金の 給付金額
1級に該当する方 月額52,300円(令和4年度)
2級に該当する方 月額41,840円(令和4年度)

 

(3)【請求に必要な書類】

ア、マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの
イ、診断書
ウ、病歴、就労状況申立書別障害給付金所得状況届
エ、住民票抄本、戸籍抄本
オ、在学証明書(学生であった方)
カ、貯金通帳
キ、認め印

※請求のあった翌月分から給付されますのでお早めにご相談ください。
 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-121(内線174/175)