遺族基礎年金
国民年金の加入中死亡、または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡した時、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に支給されます。
※厚生年金加入中に死亡、または厚生年金加入中に初診がある傷病で5年以内に死亡した場合は、遺族厚生年金になります。(手続きは名護年金事務所で)
(1)【受給要件】
下記のア、イのいずれかひとつに該当していること
ア、20歳から死亡日の前々月までに保険料納付済と免除の期間が3分の2以上あること。
(カラ期間は除きます。20歳前の厚生年金は合算されます。)
イ、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていること。
(2)【受給資格のある人】
死亡者と生計同一で
1.子と生計を同じくしている妻
2.子
(注)子とは、18歳に達した年度の3月31日までにある子。または、20歳未満で1・2級の障害にある子
(3)【年金額】(令和4年度分から)
777,800円+子の加算
子の加算第1子・第2子各223,800円
第3子以降各74,600円
(注)子が遺族年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額を子供の数で除した額。
子のある妻に支給される年金 | 子のみに支給される年金 | |
---|---|---|
子の数 | 年金額 | 年金額 |
1人のとき | 1,001,600円 | 777,800円 |
2人のとき | 1,225,400円 | 1,001,600円 |
3人のとき | 1,300,000円 | 1,076,200円 |
※4人以上は3人のときの額に1人につき74,600円を加算。
(4)【申請に必要な書類】
ア、住民票謄本
イ、戸籍謄本
ウ、死亡者の住民票除票
エ、死亡診断書
オ、所得証明書
カ、貯金通帳
キ、認め印
ク、年金手帳
ケ、在学証明書(高校生)
(5)【受給者が死亡した時】
市役所の年金担当窓口または年金事務所に届け出なければなりません。
手続きについては、【未支給請求】をご覧下さい。
※【未支給請求書】
このページのお問い合わせ先
名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)