死亡一時金と未支給請求

死亡一時金

保険料を3年以上納めた人が老齢年金を受けずに亡くなり、その遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
請求できるのは、死亡日から2年以内です。

保険料納付済期間 一時金の額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

※付加保険料を3年以上納付している場合は、8,500円が加算されます。
※半額免除期間(半額納付)は、納付済み期間としては、(半額免除期間÷2)となります。


(1)【遺族の範囲と順位】

死亡した人と生計同一で、死亡した人の
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹


(2)【申請に必要な書類】

ア、請求者の住民票抄本
イ、戸籍謄本(死亡者との関係がわかるもの)
ウ、死亡者の住民票除票
エ、年金手帳
オ、貯金通帳
カ、認め印
キ、生計同一証明(別世帯の場合)

未支給請求

なんらかの年金をもらっている方が亡くなった場合、遺族は死亡したことを市役所の年金担当窓口か年金事務所に届け出なければなりません。亡くなった方と生計を共にしていた遺族がいれば、亡くなった月の受給していない分を請求して受け取ることができます。


(1)【市役所で手続きできるのは】

年金証書コード0120、0430、0520、0620、2650、5350、6450、1150(老齢基礎年金のみ)
と老齢福祉年金です。

※未支給請求は、死亡日から5年以内です。
※老齢福祉年金の未支給請求は、死亡日から6ヶ月以内です。


(2)【請求できる遺族の順位】

死亡者と生計同一で、死亡者の
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

 

(3)【必要書類】

ア、請求者の住民票抄本
イ、戸籍謄本又は抄本(死亡者との関係がわかるもの)
ウ、死亡者の住民票除票
エ、年金証書
オ、貯金通帳
カ、認め印
キ、生計同一証明(別世帯の場合)

※老齢福祉年金の場合は郵便局支払いのため貯金通帳は不要。
 また、死亡者と請求者が同一世帯であった時は、戸籍は不要です。


 

このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課窓口係
〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)