介護保険料

 

 65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

 

  介護保険制度では介護サービス利用の実績や見込み量等に基づき、3年毎に介護保険事業計画を策定し、介護保険料を算定しています。

  令和3年度~令和5年度の介護保険料につきましては、下記をご覧ください。

 

   

   令和3年度~令和5年度 第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料について[PDF:3.76MB]

 

 

  介護保険料の賦課期日について

 

 介護保険料の賦課期日は、毎年4月1日ですが、年齢到達者(年度の途中で65歳になられる方)や転入者については、賦課期日が異なります。

 

(1)年齢到達者(年度の途中で65歳になる方)の賦課期日は、誕生日の前日になります。

(2)転入者の賦課期日は、転入した日になります。

 

 

 介護保険料の納め方について

 

 介護保険料を納める方法につきましては、特別徴収と普通徴収があります。

 

(1)特別徴収

 老齢・退職・障害・遺族年金等のいずれかの年金受給額が年額18万円以上の方が対象で、年金より介護保険料が天引されます。原則として介護保険料はこの特別徴収により納めていただきます。

 

(2)普通徴収

 特別徴収以外の方が対象で、保険料を名護市より送付される納付書又は口座振替により納めます。また、年金受給額が18万円以上の方でも下記のア~オに該当する方は一時普通徴収となります。

 

ア 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になられた方

イ 年度の途中で他市町村より転入されてきた方

ウ 年度の途中で介護保険料が変更となられた方

エ 年金を担保に借入をされた方

オ 現況届の未提出等により年金支給が一時停止となった方

 

 納付書での納付場所:金融機関、郵便局、 コンビニエンスストア(ローソン、ファミリーマート、など)で納付できます。

 

 口座振替の手続き:各金融機関(郵便局でも可能)の窓口で申し込みができます。

 

 

 介護保険料を滞納している方についての措置

 

 特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、滞納の期間に応じて下記のような措置がとられます。

 

(1)1年以上滞納した場合

 介護サービスに係る費用を利用者がいったん全額自己負担し、申請によりあとで保険給付分が支払われます。

 

(2)1年6ヵ月以上滞納した場合 

 介護サービスに係る費用を利用者が全額自己負担し、申請後も保険給付分の一部もしくは全額が一時差止となります。なお滞納が続くと、保険給付分から滞納していた保険料額が差引かれる場合もあります。

 

(3)2年以上滞納した場合 

 滞納した期間に応じて、介護サービス費の自己負担分が引き上げられるほか、高額介護サービス費の支給が受けられなくなります。

 

 

 

介護保険料の納付相談について

 

 災害・失業・倒産等で介護保険料を納めることが難しい場合には、介護保険料の納付について窓口までご相談ください。

 

 

40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料について

 

保険料の決まり方と納め方について

 

加入している医療保険によって決め方、納め方が異なります。

 

(1)職場の医療保険などの加入者

 保険料は給与と医療保険ごとに設定されている保険料率により決められ医療保険料と一緒に毎月の給与から天引きされます。

 

(2)国民健康保険加入者

 国民健康保険税と同様に、世帯ごとに算定され、40歳以上65歳未満の方の所得等や人数によって決まり、医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として、世帯主が納めます。

※詳しくは国民健康保険課まで問い合わせてください。

 

 

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212 ( 介護給付・保険料係 内線 136/137 )   直通番号:0980-43-5580

  

 

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