森林の土地所有者届出について

森林の土地の所有者届出制度

新たに森林の土地(沖縄県が定める地域森林計画の対象となる民有林)の所有者となった方は、

その森林の土地の所在市町村長へ事後届出の必要があります。

 

森林の土地の所有者届出制度の概要[PDF:4.68MB]

 

届出対象

個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新

たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。

ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出した方は、対象外です。

 

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内

相続の場合、財産分割がなされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、法定相続人

 の共有物として届出をする必要があります。

 

届出書の様式

森林の土地の所有者届出

森林の土地の所有者届出書[DOC:41.5KB]

森林の土地の所有者届出書記入例[PDF:161KB]

 

提出書類

森林の土地の所有者届出

・所有者届出書(森林の土地の所有者届出書)

・位置図

・所有権を取得したことがわかる書類

登記事項証明書や、売買契約書、分割協議書など(写し可)

 

留意事項

※届出をしない、または虚偽の届出をしたときは、過料が課されることがあります。

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 農林水産部 農林水産課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212 (林務水産係:内線283)
FAX:0980-53-7455

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