名護市いじめ防止基本方針

名護市いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の

健全な成長及び、人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な

危険を生じさせるおそれがあるものです。

 『名護市いじめ防止基本方針』は、『いじめ防止対策推進法』第12条の規定に基づき、

文部科学省が定めた国の『いじめ防止基本方針(最終改定平成29年3月14日)』、及び

『沖縄県いじめ防止基本方針(最終改定平成30年6月14日)』を参酌し、市の実情に応じ、

市におけるいじめの防止等のための対策「未然防止」「早期発見」「いじめに対する措置」

「重大事態への対処」を総合的かつ効果的に推進するために平成30年11月に策定致しました。


名護市いじめ防止基本方針[PDF:1.75MB]

 

このページの問い合わせ先

名護市教育委員会 

学校教育課 学校指導係

0980-53-1212(内線385)

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