産前産後期間の国民年金保険料が免除となります!

平成31年4月から「産前産後期間」の保険料免除制度が開始されました。

産前産後免除の期間は将来、老齢基礎年金を受けるための期間として計算され、老齢基礎年金額に反映されます。

 

<免除期間>

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

 

<対象者>

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

 

<届出時期>

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

 

<届出先>

お住まいの市役所または町村役場の国民年金担当窓口

 

<手続きに必要なもの>

①国民年金被保険者関係届書
②マイナンバーカードまたは基礎年金番号がわかるもの
③親子(母子)手帳・・・出産日が確認できるもの
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このページのお問い合わせ先

名護市役所市民部市民課窓口係

〒905-8540沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線174/175)