新型コロナウイルス感染予防について
感染予防対策として、窓口職員の手洗い、咳エチケット、マスクの着用、定期的な換気を実施しますが、来庁される皆様も以下の点にご協力ください。
外出の際は、なるべくマスクを着用し、手洗い・手指の消毒をこまめにお願いします。
風邪の症状や発熱があるなど体調がすぐれないときは、外出を控えてください。
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(毎年5万円を5年分、計25万円の記名国債)を支給するものです。
請求期間について
令和2年4月1日(水)~令和5年3月31日(金)(土・日・祝日を除く)
8時30分~17時15分(12時~13時を除く)
※請求期限を過ぎると第11回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
(※戦没者等の死亡後に生まれた方は対象になりません)
戦没者等の死亡当時のご遺族で・・・
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者の子
3.戦没者の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
4.上記1から3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
(※三親等内の親族に関しては、戦没者の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
※権利者が基準日以降死亡した場合は、その人の法定相続人が請求できます。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求に必要なもの
○請求書等(※社会福祉課に備え付けています)
○戸籍書類等
・請求者の現在の戸籍抄本、若しくは戸籍謄本
・第10回特別弔慰金を請求していない方については、上記以外にも戸籍資料が必要になることがありますので、末尾記載の連絡先までお問い合わせください。
○本人確認書類
① 官公庁から発行された顔写真入りの書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)等)
② 官公庁から発行された顔写真がなく、氏名の他に生年月日、住所いずれかの入った書類(介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)
③ 氏名の他に、生年月日、住所、顔写真いずれかの入った本人に手交された書類(預金通帳、公共料 金の領収証、診察券、社員証等)
※請求者が窓口に来る場合は、請求者の本人確認書類①⓶③いずれかを1つ。請求者が窓口に来られない場合(代理人が窓口に来る場合)は、請求者の本人確認書類①②③いずれかを1つと、代理人の本人確認書類①を1つ、または②を2つ、もしくは②を1つと③を1つご一緒にお持ちください。
○請求者の印鑑(郵便局で現金を受け取る際に5年間使用する印鑑。シャチハタ不可、認め印可)
請求窓口
第十一回特別弔慰金の請求窓口は、請求者がお住まいの市町村の特別弔慰金担当窓口です。
※戦没者等の方が死亡当時に住んでいた市町村や、本籍地があった市町村ではありません。
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 社会福祉課 福祉総務係
住所:名護市港一丁目1番地1号 名護市福祉事務所棟(駐車場側)1階
電話:0980-53-1212(内線131)
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