新型コロナウイルス感染症に係る後期高齢者医療保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当する方は、申請により保険料が減免となります。

減免対象者

区分 減免率 所得要件

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または

重篤な傷病を負った世帯の方

保険料の全額免除 なし

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入

減少が見込まれる世帯の方

保険料の一部を減額 あり※

※以下の(1)~(3)の全てに該当する方が対象です。

(1)事業収入や給与収入など、収入の種類ごとにみた本年の収入のいずれかが令和2年にくらべて

    10分の3以上減少する見込みであること

(2)令和2年の所得合計額が1,000万円以下であること

(3)収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和2年の所得の合計が400万円以下であること

必要書類

くわしい要件や、必要書類については沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

沖縄県後期高齢者医療広域連合ホームページ

※申請窓口は名護市役所 国民健康保険課 後期高齢者医療係となります。

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課 後期高齢者医療係
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(内線195・167)
FAX:0980-53-7570