国保税を一時的に納付することが困難な理由がある場合には、窓口で申請することにより、納税の猶予が認められる場合があります。
申請できる猶予制度は、次の二つの制度があります。
1 徴収猶予
災害や病気、事業の休廃止などによって、国保税を一時的に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。
要件
(1)財産が災害または盗難に遭う
(2)病気または負傷
(3)事業の休止または廃止
(4)事業の著しい損害
※以上のいずれかに該当するため、国保税を一時的に納付することができない方
効果
(1)最長で1年間納税が猶予され、猶予が認められた国保税を分割して納付することができます。
(2)猶予期間中は、新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分を受けません。
(3)猶予期間中に発生した延滞金が軽減されます。
(4)督促状が発送されません。
2 換価の猶予
国保税を一時的に納付すると、事業の継続または生活の維持が困難になると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。
要件
(1)国保税を納付すると、事業の継続または生活の維持が困難
(2)納税についての誠実な意思がある
(3)猶予を受けようとする国保税以外に滞納がない
(4)猶予を受けようとする国保税が、その納期限から6か月以上経過していない
※以上のすべてに該当する方
効果
(1)最長で1年間納税が猶予され、猶予が認められた国保税を分割して納付することができます。
(2)すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
(3)猶予期間中に発生した延滞金が軽減されます。
3 申請方法
猶予制度の要件に該当し、申請を行う場合は、次の書類をそろえて窓口に提出してください。
※提出された申請書類等の審査、調査を行ったうえで、許可または不許可の決定がされます。
提出書類
(1)猶予申請書
(2)要件に該当する事実を証明する書類
(3)財産目録、その他の資産および負債の状況を明らかにする書類
(4)収支の明細書
※以下より申請書等のダウンロードができます
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書[XLSX:61.4KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 市民部 国民健康保険課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212(保険税係 内線 152・153)
FAX:0980-53-7570
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