国保税の徴収猶予、換価の猶予について

 国保税を一時的に納付することが困難な理由がある場合には、窓口で申請することにより、納税の猶予が認められる場合があります。

 申請できる猶予制度は、次の二つの制度があります。

1 徴収猶予

 災害や病気、事業の休廃止などによって、国保税を一時的に納付することができないと認められる場合に、申請に基づいて納税が猶予される制度です。

要件

(1)財産が災害または盗難に遭う

(2)病気または負傷

(3)事業の休止または廃止

(4)事業の著しい損害

※以上のいずれかに該当するため、国保税を一時的に納付することができない方

効果

(1)最長で1年間納税が猶予され、猶予が認められた国保税を分割して納付することができます。

(2)猶予期間中は、新たな差押えや換価(売却)などの滞納処分を受けません。

(3)猶予期間中に発生した延滞金が軽減されます。

(4)督促状が発送されません。

 

2 換価の猶予

 国保税を一時的に納付すると、事業の継続または生活の維持が困難になると認められる場合に、申請に基づいて差押財産の換価(売却)が猶予される制度です。

要件

(1)国保税を納付すると、事業の継続または生活の維持が困難

(2)納税についての誠実な意思がある

(3)猶予を受けようとする国保税以外に滞納がない

(4)猶予を受けようとする国保税が、その納期限から6か月以上経過していない

※以上のすべてに該当する方

効果

(1)最長で1年間納税が猶予され、猶予が認められた国保税を分割して納付することができます。

(2)すでに差押えを受けている財産の換価(売却)が猶予されます。

(3)猶予期間中に発生した延滞金が軽減されます。

 

3 申請方法

 猶予制度の要件に該当し、申請を行う場合は、次の書類をそろえて窓口に提出してください。

※提出された申請書類等の審査、調査を行ったうえで、許可または不許可の決定がされます。

提出書類

(1)猶予申請書

(2)要件に該当する事実を証明する書類

(3)財産目録、その他の資産および負債の状況を明らかにする書類

(4)収支の明細書

 

※以下より申請書等のダウンロードができます

猶予制度チェックシート[PDF:410KB]

猶予制度申請の手引[PDF:2.19MB]

徴収猶予・換価猶予申請書[XLSX:90.8KB]

財産収支状況書、財産目録、収支の明細書[XLSX:61.4KB]

 

このページのお問い合わせ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(保険税係 内線 152・153)

FAX:0980-53-7570

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