名護産農林水産物等消費拡大推進条例とは?
名護市で生産されている農林水産物及びそれを市内で加工したもの(以下、「名護産農林水産物等」という。)の消費拡大の推進に向け、名護市全体で連携・協力し施策の展開を図るために、消費拡大の推進に関する基本理念並びに市、生産者、事業者及び市民の役割を定めた「名護産農林水産物等消費拡大推進条例」を令和2年4月1日から施行しました。
本条例の理念
本条例では「名護産農林水産物等」の消費拡大推進のため、6つの基本理念を定めました。
基本理念
(1)名護産農林水産物等の魅力について、生産者、事業者及び市民の認識を向上させること。
(2)名護産農林水産物等の利用又は活用について、自主的かつ積極的に取り組む社会的気運を醸成すること。
(3)安全で安心な名護産農林水産物等を生産又は加工すること。
(4)名護産農林水産物等の安定的な供給を確保すること。
(5)市、生産者、事業者及び市民は相互に連携し、市内における農林水産業等を健全で持続可能な産業として振興及び発展させること。
(6)名護産農林水産物等に係る情報を県内外へ効果的に発信すること。
それぞれの責務や役割
本条例では基本理念に基づき、市の責務や生産者、事業者、市民の皆さまの役割を明確化しています。
各々が役割を認識し、相互に連携・協力して名護市全体で取組を進めることで、更なる「名護産農林水産物等」の消費拡大を目指します。
条例で制定されたそれぞれの主な責務、役割は以下の通りです。
行政 | 生産者 | 事業者 | 市民 |
市の責務 推進に関する総合的な施策の作成及び実施、担い手支援等 |
生産者の役割 生産の拡大、担い手の育成、6次産業化の推進等 |
事業者の役割 活用及び市内流通の促進、食品に関する情報提供等 |
市民の役割 名護産農林水産物等に関する知識・理解を深め、消費に努める |
今後の取組について
本条例に基づいた施策の実施及び継続した取組には、行政のみのアクションだけでなく、生産者・事業者・市民(消費者)が一丸となり名護市全体で協力し取り組むことが重要となります。
以下の取組案は、他の自治体の「地産地消」に向けた取組の一例です。今後、名護市でも名護産農林水産物等の消費拡大に向けた施策の策定を進めていきますので、生産者・事業者・市民の皆さまにおかれましても取組への積極的な御協力をお願いいたします。
◇他自治体(県内外)での取組例
・事業者の生産者現場見学会(千葉県千葉市)
・SNSを利用した地産品の情報発信(千葉県千葉市)
・生産者の直売朝市の実施(東京都町田市)
・生産者と事業者を直接つなぐオンラインショップ(沖縄県久米島町)
◇今後名護市が予定している取組案
・農林水産物PR活動の強化
(市民のひろば、SNSを利用した名護産農林水産物等の情報発信)
・情報収集、意見・課題募集
・施策検討のためのワーキンググループ等の設置
・販売店舗での専用ポップ等を用いたPR活動
このページの問い合わせ先
名護市役所農林水産部農業政策課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-54-1212(農政計画係 内線281)
FAX:0980-53-7455
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