【居宅介護支援】軽度者に係る福祉用具貸与の例外給付に関する届出について

 軽度者(要支援、要介護1等の被保険者)に係る福祉用具貸与について、特定の福祉用具を居宅サービス計画または介護予防サービス計画に位置づける際、あらかじめ名護市に理由書の提出が必要な場合があります。

例外給付の対象となる福祉用具の種目

 軽度者に係る福祉用具貸与については、その状態像から使用が想定しにくい以下の種目は、厚生労働大臣が定める基準に基づき原則として介護保険給付の対象外となっています。

種目

保険給付の対象外となる被保険者

車いす
車いす付属品

要支援、要介護1の者
特殊寝台
特殊寝台付属品
床ずれ防止用具
体位変換器
認知症老人徘徊感知機器
移動用リフト
(つり具の部分を除く)

自動排泄処理装置
(尿のみを自動的に吸引するものは除く)

要支援、要介護1〜3の者

 ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する被保険者については、要介護認定における基本調査結果等に基づく判断があった場合や、名護市が医師の所見・ケアマネジメントの判断等を書面等で確認の上、必要と認めた場合には例外的に給付が可能です。

参考(厚生労働省資料)

要支援・要介護1の方に対する貸与について(厚生労働省資料)[PDF:64.1KB]

福祉用具・住宅改修(厚生労働省ホームページ)

 

例外的に給付が可能な対象者

要支援・要介護1の方に対する貸与について(厚生労働省資料)より

※厚生労働大臣が定める告示:厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号)

 

名護市への届出

 上記資料の「市町村による判断する」理由で、以下のいずれにも該当する場合は名護市による確認により例外給付の要否を判断するため、サービス利用の際はあらかじめ名護市に理由書の提出してください。

 要介護認定における基本調査結果を用いて判断した場合は、理由書の提出は必要ありませんが、判断にあたっての根拠資料は保管していてください。

  • 被保険者が厚生労働省通知で定める状態(上記参照)に該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されている。
  • サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより貸与の必要性が判断されている。

届出書類

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の理由書[DOCX:12.1KB]

医師の医学的な所見の確認書類

状態の判断は医師(主治医意見書を記載した医師に限定しない)が行う必要があるため、照会の際は以下を確認してください。

  • 具体的な疾病名等
  • 福祉用具の種類に応じて定められている状態のⅰ)~ⅲ)のどちらに該当するか

照会様式に、あらかじめチェック項目を記載していてもかまいません。

照会様式例・記入例[XLSX:18.7KB]

照会様式例[PDF:37.7KB]

記入例[PDF:58.9KB]
サービス担当者会議の要点(会議の記録)

居宅サービス計画書第1〜3表または介護予防サービス・支援計画書

福祉用具サービス計画書

提出期限

対象となる福祉用具貸与の利用開始日までに提出。
※貸与決定期間の開始日は、特段の理由がない限り理由書の届出日からとして取り扱います。

 

Q&A(名護市介護長寿課作成)

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付に関するQ&A(名護市介護長寿課作成)[PDF:75.4KB]

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話:0980-53-1212(介護給付・保険料係 内線378)

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード