厚生省令第38号指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第10項に「介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区別した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。」と規定されています。
上記の内容から、従来どおり利用者からの同意を得る必要があります。
文書により同意を得る場合について
居宅サービス計画書(第1表)
署名欄を設け、利用者から同意を得てください(押印不要)。
※ 本人が字を書けないなどの理由から、署名が困難な場合は代筆が可能です。その場合は代筆者の氏名、続柄、関係性を併せて記載してください(押印不要)。
サービス計画書(第6表)
サービス利用表から利用者確認欄が削除されていますが、居宅サービス計画書記載要領に、「居宅介護支援事業者が保存するサービス利用表(控)に、利用者の確認を受ける。」と記述されています。
そのため、サービス利用表においても、従来どおり利用者確認(押印、署名どちらでも構わない)を得てください。
電磁的方法により同意を得る場合について
電磁的方法については、事前に利用者等の承諾を得てください。
※ 電磁的方法の具体例として、解釈通知に「電子メールにより利用者等が同意の意思表示をした場合等」と例示されています。
※ 同意の記録を、「居宅介護支援経過(第5表)」に記載してください。
参考
介護支援最新情報vol.900「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」の公布等について[PDF:1.03MB]
周知文書
20210824_(事務連絡)令和3年度介護報酬改定に伴う居宅サービス計画書等の同意に関する署名・押印に係る取扱いについて[PDF:79.2KB]
20210824_(別紙)令和3年度介護報酬改定に伴う居宅サービス計画書等の同意に関する署名・押印に係る取扱いについて[PDF:108KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137 )
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