医療機関への通院は、利用者の病気の改善や健康維持のため欠かせない大切な行為です。治療や診察、検査、リハビリなどは医療保険で医療機関が提供するものであり、院内介助は基本的に医療機関スタッフにより対応されるものですが、適切なケアマネジメントを通じて、具体的な院内介助の必要性が確認されている場合には例外的に算定可となります。
以下PDFにて名護市における院内介助の基本的な考え方、留意事項及び院内介助を導入する際の手順等を示しています。算定の可否を判断する際の参考としていただきますようお願いします。
訪問介護における院内介助の取扱いについて(令和4年7月 名護市介護長寿課)[PDF:92.5KB] |
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提出書類
① 02_訪問介護における院内介助確認書兼利用理由書[XLSX:19KB]
② 居宅サービス計画書(第1~3表)
③ サービス担当者会議の要点(上記取扱い記載の留意事項・院内介助の必要性を十分に検討した内容が記載されていること。)
根拠通知
「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について(平成15年5月8日老振発第0508001号・老老発第0508001号)[PDF:164KB]
訪問介護における院内介助の取扱いについて(平成22年4月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡)[PDF:245KB]
このページのお問い合わせ先
名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)
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