一部負担金の減免及び徴収猶予について(国民健康保険)

災害や失業などの特別な事由により一時的に著しく生活が困難な状態である国保世帯において、一部負担金を支払うことが困難と認められた場合には、申請により免除、減額または徴収猶予をうけられることがあります。名護市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予に関する要綱(令和元年10月1日告示第162号の4)[PDF:1.12MB]

 

対象となる一部負担金とは

医療機関等の窓口で支払う医療費のこと。

 

特別な事由とは

(1)震災、風水害、火災、その他これに類する災害により死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2)干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3)事業若しくは業務の休廃止又は失業により収入が著しく減少したとき。

(4)前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

※上記の特別な事由に該当しない恒常的な低所得を理由とする申請は対象外となります。

 

減免又は徴収猶予の認定基準

(1)免除:実収入月額が基準生活費の115.5パーセント以下の世帯を免除とする。

(2)減額:実収入月額が基準生活費の115.5パーセントを超え、126パーセント以下の世帯を5割減額とする。

(3)徴収猶予:実収入月額が基準生活費の126パーセントを超え、136.5パーセント以下の世帯を徴収猶予とする。

※実収入月額:生活保護法の規定に基づき保護の要否判定に用いられる収入の認定額。

※基準生活費:生活保護法に定める生活保護基準のうち、一部をのぞいた額。

 

減免等の期間

減免の期間は、原則として申請月を含めて連続して3ヵ月以内となります。ただし、当該世帯の生活状況等を勘案のうえ、再度の申請により3ヵ月を限度として延長することができます。

 

申請手続き

国民健康保険課窓口へ下記の必要書類を揃えてご提出ください。決定した場合に、申請した月からの適用となります。前月までの診療分にさかのぼり適用させることはできませんのでご注意ください。

 

【申請に必要なもの】

(1)世帯主、病院を受診する被保険者の被保険者証、ご本人確認できるもの(マイナンバーカード等)

(2)申請書

・様式第1号:名護市国民健康保険一部負担金免除・減額・徴収猶予申請書(医師の証明が必要です。)

・様式第2号:生活状況申立書(借家等の場合は家賃の領収書を添付して下さい。)

・様式第3号:収入状況申告書

様式第1号・2号・3号(第6条関係)[PDF:174KB]

※国民健康保険課窓口にて、申請書様式を受け取ることができます。

(3)世帯主と被保険者の給与支払明細書など収入状況がわかるもの(当月含む直近3ヵ月分)

(4)申請理由を証明する書類

・失業の場合:雇用保険受給者証、離職証明書など

・災害などによる場合:り災証明書など

(5)委任状(窓口に手続きにいらっしゃる方と申請する世帯が別世帯の場合)

(6)窓口に手続きにいらっしゃる方のご本人確認できるもの。

 

記入内容に誤りや漏れがあった場合は、申請を受け付けることができません。また内容を確認するため、申請者へ電話連絡を行う場合があります。連絡がつながらない場合は、申請書を返戻することがありますので、必ず連絡がとれる電話番号をご記入いただきますようご注意をお願いします。

 

このページのお問合せ先

名護市役所 市民部 国民健康保険課 保険給付係

〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号

電話番号;0980-53-1212(内線156)

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