【厚生労働省事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて

 みだしの件について、厚生労働省より周知依頼がありましたので周知します。詳細については、下記リンクよりご確認ください。

概要

 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更後(令和5年5月8日以降)の対応に関しては事務連絡のとおり示されています。
 介護サービス事業所のご担当者さまにつきましては、事務連絡等をご確認のうえ必要に応じて対応いただきますようお願いいたします。

関連リンク

今回の事務連絡について

沖縄県ホームページ(外部サイトにアクセスします)
【事務連絡】および【位置づけ変更後におけるコロナ特例事務連絡の取扱い整理表】が掲載されています。
サイト内の「過去お知らせ」一覧 から、「【事務連絡】新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う人員基準等に関する臨時的な取扱いについて」をご確認ください。

これまでの新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する事務連絡について

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各事務連絡のまとめページです。

厚生労働省ホームページ(外部サイトにアクセスします)
事務連絡の第1報から第27報を1つにまとめたPDFが掲載されております。容量が大きくなっておりますので、ご留意ください。

 


このページのお問い合わせ先

名護市役所 福祉部 介護長寿課
〒905-8540 沖縄県名護市港一丁目1番1号
電話:0980-53-1212( 介護給付・保険料係 内線137)

 

 

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